神奈川県では新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために非対面型ビジネスモデル等を導入する事業者に対し、その導入費の一部の補助を行っています。
今回は、この「神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金」についてご紹介致します。
1.対象となる事業者
「神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金」の対象者は、WEB登録して発行された「感染防止対策取組書」を掲示している神奈川県に所在する中小企業支援法に規定する中小企業者、特定非営利活動法人、社団法人、財団法人です。「感染防止対策取組書」とは、神奈川県が示す感染防止対策を実施し、その対策チェックリストをWEBにて登録をすると、発行を受けることが出来ます。
2.補助金の対象となる事業と補助金額
「神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金」の補助対象となる事業は、下記の3つです。①非対面型ビジネスモデル構築事業、感染症拡大防止事業
非対面に直接的、間接的に寄与する商品やサービスの開発又は提供とそれに係る広報を実施する事業や、感染症拡大を防止する消耗品等を購入する事業です。具体的にはテイクアウト用窓口の設置費用、ビニールカーテンの設置費用、フェイスシールドの購入費用等が該当をします。 補助対象費用の75%以内、上限100万円が補助金額です。②ITサービス導入事業
業務効率の向上のためのITサービスを導入する事業です。具体的にはWEB会議システムの導入費用、会計ソフトの購入費用等が該当をします。 補助対象費用の75%以内、上限100万円が補助金額です。③生産設備等導入事業
既存設備の効率化や生産能力の向上に資する機械設備を導入する事業です。具体的には個包装のためのラッピング設備購入費、搬送用ロボットの導入費用等が該当をします。補助対象費用の75%以内、上限200万円が補助金額です。
3.補助金申請期間
補助金申請期間は、非対面型ビジネスモデル構築事業、感染症拡大防止事業に係るものは、2020年8月3日から2020年12月4日まで、ITサービス導入事業と生産設備等導入事業に係るものは、2020年8月3日から令和2年10月30日までです。また補助の対象となる事業は、2020年4月7日から補助事業の完了日又は最長で2020年1月15日までに実施した事業であり、この期間外に行った事業に係る費用は対象となりません。
4.申請方法
補助金の申請は、申請書類等を神奈川中小企業センター神奈川県感染症対策補助金班宛に郵送する方法で行います。提出すべき書類を簡単に列挙すると、下記のようになります。書類の記載方法等は神奈川県のホームページにてご確認ください。
・提出書類チェックリスト
・補助金交付申請書
・役員等氏名一覧表
・補助事業計画書
・収支計算書
・営業許可証等
・感染防止対策取組書を店舗等に掲示している写真
・CD-R
また上記に加え、個人事業者の場合は下記の書類が必要です。
・直近の確定申告書
法人の場合は下記の書類が必要です。
・直近1期分の貸借対照表、損益計算書
・履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書
5.補助金の交付決定
申請を行った後、神奈川県により一定の審査基準に基づき申請内容の審査が行われます。審査の結果、補助金の交付を決定した事業者には「交付決定通知書」、それ以外の事業者には「不交付決定通知書」が郵送されます。県から「交付決定通知書」の受理後、事業が完了した際に、事業者は所定の実績報告書類を提出する必要があります。実績報告書類の審査により、適正に補助事業が行われたことを確認できた場合のみ、補助金が交付されます。
6.まとめ
上記のように神奈川県では新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために非対面型ビジネスモデル等を導入する事業者に対し、その導入費の一部の補助を行っています。所謂「新しい生活様式」に事業者が順応し生き残っていくには、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に取り組むことが必要不可欠です。是非ご利用ください。ご不明な点がございましたら、神奈川県の窓口や身近な専門家に相談されることをお勧め致します。