確定申告において所得税を減額することの出来る効果のある控除は、所得控除と税額控除に大別されます。所得控除とは所得税の算出にあたり各納税者の個人的事情を加味するためのものであり、それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、各種所得の金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引きます。
今回は所得控除の種類と概要についてご紹介致します。
1.所得控除はこの15種類
所得控除には下記にあげるものがあります。2020年分からひとり親控除が増え、14種類から15種類に増加しました。
①雑損控除
②医療費控除
③社会保険料控除
④小規模企業共済等掛金控除
⑤生命保険料控除
⑥地震保険料控除
⑦寄附金控除
⑧障害者控除
⑨寡婦(夫)控除
⑩ひとり親控除
⑪勤労学生控除
⑫配偶者控除
⑬配偶者特別控除
⑭扶養控除
⑮基礎控除
2.各所得控除の概要
各所得控除の概要をご紹介致します。①雑損控除
災害、盗難、横領によって、資産について損害を受けた場合に受けることが出来る所得控除です。②医療費控除
納税者又は納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、その支払った医療費が一定額を超える際に受けることが出来る所得控除です。③社会保険料控除
納税者又は納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けることが出来る所得控除です。④小規模企業共済等掛金控除
納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合に受けることが出来る所得控除です。⑤生命保険料控除
納税者が生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に、一定の金額について受けることが出来る所得控除です。⑥地震保険料控除
納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合に、一定の金額について受けることが出来る所得控除です。⑦寄附金控除
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人等に対し、特定寄附金を支出した場合に受けることが出来る所得控除です。⑧障害者控除
納税者自身、同一生計配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に、一定の金額について受けることが出来る所得控除です。⑨寡婦(夫)控除
納税者自身が所得税法上の寡婦(夫)に当てはまる場合に、一定の金額について受けることが出来る所得控除です。⑩ひとり親控除
納税者が所得税法上のひとり親に当てはまる場合に、一定の金額について受けることが出来る所得控除です。⑪勤労学生控除
納税者が所得税法上の勤労学生に当てはまる場合に、一定の金額について受けることが出来る所得控除です。⑫配偶者控除
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に、一定の金額について受けることが出来る所得控除です。⑬配偶者特別控除
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいるが、配偶者に48万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられない場合に、配偶者の所得金額に応じて一定の金額について受けることが出来る所得控除です。⑭扶養控除
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合に、一定の金額について受けることが出来る所得控除です。⑮基礎控除
納税者本人の合計所得金額が2,400万円以下である場合に、一律48万円を総所得金額から差し引くことの出来る所得控除です。 控除額は合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の場合は一律32万円、2,450万円超2,500万円以下の場合は一律16万円、2,500万円超の場合は0円であり基礎控除の適用はありません。3.まとめ
所得控除の種類と概要についてご紹介致しました。それぞれの所得控除の要件に当てはまるか等、ご不明な点がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。※関連記事:
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