新型コロナウイルスの影響により、忘年会や新年会の開催が従来通りの方法では行うことが難しくなっており、Zoom等を利用した対面方式では無い飲み会が推奨されています。
今回はZoom等を利用した一堂に会さないオンライン飲み会は経費に出来るのか、またそれらに関する会計処理についてご紹介致します。
この記事の目次
1.経費に計上をすることが出来る飲み会とは
飲み会に係る支出は、会社の経費の交際費又は会議費若しくは福利厚生費に該当をします。交際費とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答等の行為のために支出する費用をいいます。得意先や仕入先等と行われる飲み会は交際費に該当をします。
得意先や仕入先等と行われる飲み会のうち、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用であり、かつ飲食等の年月日、飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係、飲食等に参加した者の数、その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地、その他参考となるべき事項について書類を残している場合には会議費に該当をさせることが出来ます。
交際費は損金算入をすることが出来る上限額が定められているため、交際費を多く支出する会社は、会議費として認識をする方が有利です。
福利厚生費とは、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用をいいます。従業員の慰労会として行われる飲み会は福利厚生費に該当をします。
しかし一部の人を対象とした飲み会や、一般的に妥当と考えられる金額以上の飲み会の費用を会社が支出した場合には、これは福利厚生費に該当をせず、その飲み会に参加した従業員の給与に該当をします。
2.オンライン飲み会は経費に計上することが出来るのか
Zoom等を利用した飲み会も、交際費、会議費、福利厚生費に該当するものであれば経費に計上することが出来ます。従来通り忘年会、新年会のように飲食店に一堂に会する方法で無くオンラインで開催するという場所に関する事項は経費に計上することが出来るかの判断に影響を与えません。また飲み会に係る飲食費のみならず、オンライン飲み会に参加するためのパソコンを支給した場合、通信費を負担した場合も交際費、会議費、福利厚生費や、消耗品費、通信費等として費用として計上をすることが出来ます。
3.オンライン飲み会の会計処理
例えば従業員の慰労会としてオンラインでの忘年会のために、あらかじめ会社が2,000円分の飲食物を提供した場合の会計処理は下記のようになります。福利厚生費2,000円/現金2,000円
またあらかじめ飲食物を提供した場合のみならず、2,000円を各従業員に支給し、それを全てオンライン飲み会のための飲食物に充てさせた場合も同様の会計処理を行います。
しかし、10,000円を各従業員に支給し、2,000円をオンライン忘年会のための飲食物に充て、残額の8,000円は各従業員に使途を問わないとすると、この8,000円については給与支給と同様とみなされます。この場合の会計処理は下記のようになります。
福利厚生費2,000円/現金10,000円
給与8,000円
4.まとめ
このようにZoom等を利用したオンライン飲み会は従来の対面方式の飲み会と同様に費用として計上をすることが出来ます。新型コロナウイルスの感染症のリスクを抑えながら従業員の慰労会を行うことが出来るというメリットがあります。また従業員にとってもオンラインでの開催のため、自宅にて気軽に参加することが出来、家庭の事情により従来では参加をすることが出来なかった人が参加することが出来るようになる、帰宅時間を気にする必要が無い、途中での退出が容易である等のメリットがあります。
沢山のメリットのあるオンライン飲み会、是非とも忘年会、新年会等はオンラインで開催し、皆で新型コロナウイルスの感染拡大防止に努めていきましょう。
ご不明な点がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。
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