申告済みの確定申告書は、前年以前の申告内容を自身が確認をするため、各種給付金や助成金を受け取るため、税務調査に対応をするため等を理由に保存をする必要があります。しかし過去の確定申告書を紛失や汚損をしてしまうこともあります。
今回は過去の確定申告書を紛失等してしまった場合の確認方法をご紹介致します。
1.確定申告書の保存期間
確定申告書をはじめとする帳票類は保存をすることが義務付けられ、その保存期間は帳票毎に異なります。①青色申告者の保存期間
青色申告者は下記の期間、各種帳簿を保存しなくてはなりません。
・仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳等…7年
・損益計算書、貸借対照表、棚卸表等…7年
・領収証、小切手控、預金通帳、借用証等…7年、前々年分所得300万円以下の場合は5年
・取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類…5年
②白色申告者の保存期間
白色申告者は下記の期間、各種帳簿を保存しなくてはなりません。
・収入金額や必要経費を記載した帳簿…7年
・業務に関して作成した上記以外の帳簿…5年
・決算に関して作成した棚卸表その他の書類…5年
・業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書等の書類…5年
2.帳簿の保存方法
原則として原本、紙面での保存を行いますが、事務負担やコスト負担の軽減などを図るため、一定の帳簿書類については、コンピュータ作成の帳簿書類を紙に出力することなく、ハードディスクなどに記録した電子データのままで保存することが出来る制度があります。これを電子帳簿等保存といい、適用を受けるためにはあらかじめ所轄税務署長の承認を受ける必要があります。
3.過去の確定申告書を紛失してしまった場合の確認方法
確認方法には、開示請求と閲覧請求があります。①開示請求とは
納税者本人又は代理人が、郵送または窓口で保有個人情報開示請求書を提出し、後日、確定申告の控えを受け取ることが出来るものです。控えを紙面として必要な場合に利用をします。②閲覧請求とは
納税者本人又は代理人が、税務署の窓口で過去に提出した申告書を閲覧することが出来ます。メモや写真撮影をすることが認められていますが、控えを受け取ることは出来ません。4.開示請求の手続き
①開示請求書を窓口に直接提出して行う場合保有個人情報開示請求書と運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、外国人登録証明書、住民基本台帳カード等の住所及び氏名が記載されている書類を提示又は提出します。また手数料として1件につき300円の納付が必要です。
②開示請求書を送付して行う場合
①に加えて、住民票の写し又は外国人登録原票の写しと、開示請求書に印紙を貼付して納付する方法又は開示請求に係る保有個人情報を保有する行政機関の個人情報保護窓口において現金で納付する方法により1件につき300円の納付が必要です。
③法定代理人による開示請求の場合
①又は②に加えて、戸籍謄本、登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類が必要です。
④任意代理人による開示請求の場合
①又は②に加えて、任意代理人の資格を証明する委任状が必要です。委任状はその真正性を確認するため、委任者の実印を押印することとした上で印鑑登録証明書の添付、又は委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対して発行される書類の写しが必要です。