青色申告者は損益計算書を添付して確定申告を行う必要があります。損益計算書には1年間の所得を決定する役割がありますが、様々な勘定科目が並んでいてどのように使用すれば良いか悩む方もいらっしゃることでしょう。
今回は青色申告決算書の1頁目である損益計算書の勘定科目についてご紹介致します。
1.売上
損益計算書のはじめに印字をされている売上は、年間の収入金額の合計金額を記入します。青色申告決算書の2頁目にある月別売上金額の合計額と一致をします。2.売上原価
期首商品棚卸高、期末商品棚卸高、仕入金額に分かれています。期首商品棚卸高、期末商品棚卸高は、それぞれの時点の商品の棚卸高を記入します。仕入金額は年間の商品の仕入金額を記入し、青色申告決算書の2頁目にある月別仕入金額の合計額と一致をします。3.経費
租税公課から雑費まで、18種類の経費が損益計算書に印字されています。分かりにくいものについてご紹介致します。①租税公課
租税公課とは、固定資産税や自動車税等の租税と、収入印紙や住民票の発行手数料、過料 等の総称です。また消費税の課税事業者が支払う消費税の納付税額も、この租税公課に該当をします。②減価償却費
減価償却費とは、建物や機械等の減価償却資産を購入した際に、その購入額を購入年度に全額を費用計上するものではなく、耐用期間に渡って費用化させるものであり、耐用期間で按分された1年分の減価償却費を記入します。減価償却費の計算は青色申告決算書の3頁目で行い、そこで算出された本年分の必要経費算入額の合計額と一致をします。
③給料賃金
給料賃金とは、従業員や工員支払った人件費の額面金額です。青色申告決算書の2頁目の給料賃金の内訳の合計額と一致をします。 またこの給料賃金には青色事業専従者に支給した給与は含みません。④雑費
雑費とは他の勘定科目に当てはまらない経費が該当をします。4.各種引当金、準備金等
①繰戻額等
繰戻額等に印字をされている貸倒引当金とは、売掛金や貸付金が回収不能になった場合に備えて積み立てておく金額のことです。この引当金や準備金で取り崩した金額があれば、その金額を記入します。②繰入額等
繰入額等に印字をされている専従者給与とは、専従者である確定申告を青色申告で行う個人事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族などの家族従業員に対して支払う給与です。支払があればその金額を記入します。また青色申告決算書の2頁目の専従者給与の内訳の合計額と一致をします。また繰入額に印字をされている貸倒引当金は、引当金や準備金の勘定に繰入れや積み立てをした金額を記入します。