ダブルワークは税金を払い過ぎている可能性大‼確定申告で取り戻そう
税務・財務


新型コロナウイルス感染症の影響により、元来勤務していた場所からの給与が減額され、新たにダブルワークを始めて収入の確保しようとする人が増加したといわれています。ダブルワークを行っている人は税金を払い過ぎている可能性があります。
今回はなぜダブルワークで税金を払いすぎる可能性が生じるのか、また取り戻すためにはどのような手続きが必要かについてご紹介致します。

この記事の目次

1.なぜダブルワークは税金を払い過ぎている可能性があるの?

ダブルワークを行っていない、1ヶ所の会社に勤務をして給与を得ている人は、毎月会社が税額表の甲欄を利用した所得税額を算定して、給与から所得税額を差し引いた金額が支給されます。そして勤務先で年末調整を受けることで年間の本来納めるべき所得税に精算をされます。

一方でダブルワークを行っている、2ヶ所以上の会社に勤務している人の、2ヶ所目以降の給与に対する所得税額は、税額表の乙欄を利用して算定されます。乙欄は甲欄よりも高い税率が設定されているため、1ヶ所目の所得税額よりも高い所得税額が差し引かれて支給をされます。また年末調整を受けることが出来る会社は1ヶ所に限られるため、2ヶ所目以降の会社で得た給与は年末調整を受けることが出来ず、年間の本来納めるべき所得税に精算をされることがありません。

このようなことから、ダブルワークを行っている人は年間の本来納めるべき所得税と比較をして、税金を払い過ぎている可能性があります。
また、ここでのダブルワークを行っている人とは、2ヶ所以上の会社に勤務をし、その人が得ている収入の全てが会社から支給をされる給与である、給与所得者を前提としています。

2.払い過ぎた税金を取り戻す方法

払い過ぎた税金を取り戻すためには、自身で確定申告を行い所得税の精算を行う必要があります。
また税金を取り戻すためだけではなく、給与を2ヶ所以上から得ていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額との合計額が20万円を超える人は確定申告を行うことは義務となります。

3.ダブルワークを行っている人の確定申告の方法

ダブルワークを行っている人の確定申告では、国税庁のホームページや税務署等で入手することの出来る確定申告書Aと会社から発行を受けた源泉徴収票が必要です。 全ての源泉徴収票に記載されている事項を確定申告書に反映をし、改めて年間の本来納めるべき所得税を自身で算出し、納税又は還付を受けるという手続きです。

確定申告書の作成方法は、国税庁のホームページや、税務署等で手引きを入手することが出来ます。 確定申告書の作成は、申告書を紙面で入手し手書きで行う方法の他、国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーで入力を行う方法、申告書作成ソフトを利用した入力を行う方法等があります。
確定申告書の提出は、紙面で作成した確定申告書を税務署に持参や郵送することの他、e-Taxを用いた電子送信を利用する方法等があります。

4.確定申告の期限

確定申告書の提出期間は、給与を得た年の翌年3月15日です。2020年分の確定申告書の提出期限は、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限が延長され、2021年4月15日となっています。
確定申告書が税金の還付を受ける還付申告である場合には、上記の期限に関わらず、給与を得た年以後5年間提出することが出来ます。2020年分の還付申告書の提出期限は、2025年12月31日となっています。

5.まとめ

上記のように、ダブルワークを行っている人は、税金を払い過ぎている可能性が大きいです。各会社から発行を受けた源泉徴収票を確認し、税金を取り戻せるか確認をしてみましょう。
ご不明な点がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。

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