給与所得者も確定申告で税金が返ってくる可能性あり!特定支出控除とは
税務・財務


給与所得者の多くは所得税の精算が勤務先で受ける年末調整で行われるため、確定申告を行う必要がありません。 しかし、確定申告を行う特定支出控除を適用することで所得税の還付を受けることが出来る場合があります。
今回は特定支出控除についてご紹介致します。

この記事の目次

1.特定支出控除を受けることが出来る場合とは

給与所得者が、特定支出に該当をする支出を行った場合に、その支出の1年間の合計額が給与所得控除額の1/2相当額を超えるときに受けることが出来ます。
この場合の給与所得金額は、下記の算式により算出されたものになります。
給与等の収入金額△{給与所得控除額+(その年中の特定支出の額の合計額△給与所得控除額の1/2 ){=給与所得金額

2.特定支出に該当をするもの

特定支出に該当をする支出とは、下記のものが該当をします。

①通勤費

通勤のために必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のための支出で、その通勤の経路及び方法がその人の通勤に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であることにつき給与等の支払者によって証明がされたもののうち、下記のものが該当をします。

・交通機関を利用する場合
1年間の運賃及び料金の額の合計額
・自動車その他の交通用具を使用する場合
給与等の支払者により証明された経路及び方法により交通用具を使用するために支出する燃料費及び有料の道路の料金の額並びにその交通用具の修理のための支出のうち、通勤に係る部分の額の1年間の合計額
・交通機関を利用するほか、併せて自動車その他の交通用具を使用する場合
上記の合計額



②職務上の旅費

勤務する場所を離れて職務を遂行するために直接必要な旅行であることにつき給与等の支払者によって証明がされたもののうち、その旅行に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものに要する下記のものが該当をします。

・その旅行に要する運賃及び料金
・その旅行に要する自動車その他の交通用具の使用に係る燃料費及び有料の道路の料金
・上記の交通用具の修理のための支出


③転居費

転任に伴うものであることについて給与等の支払者により証明がされた転居のための支出のうち、転任の事実が生じた日以後1年以内にする転居のための自己又はその配偶者その他の親族に係る支出で、下記のものが該当をします。

・転居のための旅行に通常必要であると認められる運賃及び料金
・転居のために自動車を使用することにより支出する燃料費及び有料の道路の料金
・転居に伴う宿泊費
・転居のための生活の用に供する家具その他の資産の運送に要した費用


④研修費

職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修であることについて給与等の支払者によって証明がされたものの支出が該当をします。

⑤資格取得費

人の資格を取得するための支出で、その支出がその人の職務の遂行に直接必要なものであることについて給与等の支払者によって証明がされたもの支出が該当をします。

⑥帰宅旅費

転任に伴い一定の要件に該当することとなったことについて、給与等の支払者によって証明がされた場合における、その人の勤務する場所又は居所とその配偶者その他の親族が居住する場所との間のその人の旅行で、運賃、時間、距離その他の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものに要する下記のものが該当をします。

・一定の要件
生計を一にする配偶者や配偶者と死別や離婚した後に婚姻していない場合に生計を一にする所得金額の合計額が48万円以下の子又は生計を一にする特別障害者である子との別居を常況とする必要があること
・該当をする支出
運賃及び料金、自動車その他の交通用具の使用に係る燃料費及び有料の道路の料金


⑦勤務必要経費

その支出がその人の職務の遂行に直接必要なものであることについて給与等の支払者により証明がされた下記のものが該当をします。

・図書費
書籍、新聞、雑誌その他の定期刊行物等の職務に関連するものを購入するための支出
・衣服費
制服、事務服、作業服等の勤務場所において着用することが必要とされるものを購入するための支出
・交際費等
交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出


3.特定支出控除を受けるための手続き

特定支出控除は、確定申告書にその適用を受ける旨及び特定支出の額の合計額の記載をするとともに、特定支出に関する明細書及び給与等の支払者の証明書の添付が必要です。

①確定申告期限

所得税の確定申告書の提出期限は、例年その所得が生じた年の翌年3月15日です。2020年分の確定申告に関しては、新型コロナウイルス感染症及び緊急事態宣言の影響により、2021年4月15日とされています。

確定申告を行うとが義務ではなく、この特定支出控除を適用することで所得税の還付を受けることが出来る還付申告を行う場合には、上記の期限に関わらず、その所得が生じた年の翌年から5年間提出を行うことが出来ます。

②特定支出に関する明細書の記載事項

記載事項はその支出の区分毎に記載事項が定められており、その記載事項は下記のものです。

・通勤費…通勤の経路及び方法
・職務上の旅費…勤務する場所、その場所を離れて職務を遂行した場所
・転居費…転任の前後の勤務する場所及び住所
・研修費…研修の内容
・資格取得費…資格の内容
・帰宅旅費…勤務する場所、その人の配偶者その他の親族が居住する場所
・図書費…図書の内容
・衣服費…衣服の種類
・交際費等…接待等の相手方の氏名又は名称、その相手方との関係

③給与等の支払者の証明書

証明書は特定支出控除を受けようとする人の書面による申し出により作成されるものです。その支出の区分毎に証明すべき事項が定められており、その証明事項は下記のものです。

・通勤費…その人の氏名及び住所並びに勤務する場所、その人の通勤の経路及び方法並びにその経路及び方法が運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であると認められる旨

・職務上の旅費…その人の氏名及び住所並びに勤務する場所、その旅行が勤務する場所を離れて職務を遂行するために直接必要なものである旨

・転居費…その人の氏名並びに転任の前後の勤務する場所及び住所、その人の転任の事実が生じた年月日

・研修費…その人の氏名及び住所、その研修がその方の職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得するためのものである旨、その研修を行う方の名称並びにその研修を行う場所及び期間

・資格取得費…その人の氏名及び住所、その人の資格の取得がその方の職務の遂行に直接必要なものである旨

・帰宅旅費…その人の氏名並びに転任の前後の勤務する場所及び住所、その人の転任の事実が生じた年月日、転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とすることとなった場合等に該当する旨

・図書費…その人の氏名及び住所、その図書の購入がその人の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容、その図書の名称及び内容

・衣服費…その人の氏名及び住所、その衣服の購入がその方の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容、その衣服の種類

・交際費等…その人の氏名及び住所、その接待等のための支出がその方の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容、その接待等の内容並びにその接待等の相手方の氏名又は名称及びその相手方との関係

4.まとめ

上記のように、特定支出に該当をする支出がある場合には、確定申告を行うことで所得税の還付を受けることが出来る可能性があります。
給与所得者の多くは確定申告とは無縁であると考えている方が多いですが、特定支出控除の適用が出来ないか、一考されると良いでしょう。ご不明な点がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。

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