土地や建物を売ったことで生ずる所得を、譲渡所得といいます。この譲渡所得が生じた年度には、確定申告を行い所得税の納付をする必要があります。一般の個人が建物や土地を譲渡する機会は少ないですが、終活として自身の建物や土地をどのように処分をするのか、相続対策として先代の建物や土地をどう取り扱うのか、転勤をする際にマイホームはどのように取り扱うのか等を考える際には必須の知識です。
今回は、この譲渡所得について紹介致します。
1.譲渡所得とは
譲渡所得とは、一般的に、土地、建物、株式、ゴルフ会員権等の資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。事業用の商品などの棚卸資産を譲渡した場合には事業所得、や山林を譲渡した場合には山林所得に該当をし、これらは譲渡所得には該当をしません。2.土地や建物を売った場合の譲渡所得の計算
譲渡所得の金額は、収入金額から取得費、譲渡費用、特別控除額を差し引いて計算を行います。①収入金額
収入金額とは、通常土地や建物を売ったことによって買主から受け取る金銭の額です。土地建物を現物出資して株式を受け取った場合等、金銭以外の物や権利で受け取った場合にはその物や権利の時価が収入金額となります。②取得費
取得費とは、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料、設備費、改良費等のその土地や建物を取得するために要した金銭の額です。また建物については、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。 土地や建物の取得費が分からない場合や、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ない場合は、譲渡価額の5%を取得費とすることが出来ます。③譲渡費用
譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却する際に借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売る際の取壊し費用等です。④特別控除額
特別控除額は、売った土地や建物が一定の要件を満たす場合に、適用をすることが出来る優遇措置です。土地や建物を売った場合の特別控除は下記のものがあります。
・収用等により土地建物を譲渡した場合…特別控除額5,000万円
・マイホームを譲渡した場合…特別控除額3,000万円
・特定土地区画整理事業等のために土地を譲渡した場合…特別控除額2,000万円
・特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合…特別控除額1,500万円
・平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した場合…特別控除額1,000万円
・農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合…特別控除額800万円
・低未利用土地等を譲渡した場合…特別控除額100万円
3.土地や建物を売った場合の税額の計算
土地や建物の譲渡による所得は、他の所得、例えば給与所得などと合計せず、分離して計算する分離課税制度が採用されています。譲渡所得は長期譲渡所得と短期譲渡所得の2つがあり、それぞれ課税される税率が異なります。長期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売った際に得た所得のことです。これに対して短期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売った際に得た所得の事です。
長期譲渡所得は課税長期譲渡所得金額に対して15%の所得税が課税され、短期譲渡所得は課税短期譲渡所得金額に対して30%の所得税が課税をされます。
4.まとめ
土地や建物を売った場合の譲渡所得についてご紹介致しました。一般の個人が建物や土地を譲渡する機会は少なく、譲渡所得を申告することには不慣れな人が多く、更には建物や土地を譲渡する場合には多額の金銭の収受が行われるため、計算間違いによる税金の過誤納への影響は大きいものです。上記の内容のご不明な点や、譲渡所得の申告に際し不安に感じる点がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。