事業再構築補助金の受け取りには、新型コロナウイルス感染症の流行以前と比較し売上の減少をしている事業者であることが必要です。 今回は売上の減少の要件を満たし、それを証明するための方法についてご紹介致します。
1.売上の減少の要件とは
事業再構築補助金を受けるための売上の減少の要件とは、申請前の直近6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月の合計売上高が、新型コロナウイルス感染症流行以前である2019年又は2020年1月から3月の同3ヶ月の合計売上高と比較して10%以上減少していることです。申請前の直近6ヶ月間とは、事業者が申請を行う日の属する月の前月から遡って6ヶ月です。このうち任意の3ヶ月間とは、連続した3ヶ月である必要はありません。
比較対象とするコロナ以前の同3ヶ月とは、事業者が任意で選択した3ヶ月と2019年1月から12月又は2020年1月から3月の同3ヶ月です。
新型コロナウイルス感染症の影響によらない売上の減少は、対象外です。
2.法人が売上の減少を証明する方法
売上の減少を証明するためには、事業再構築補助金の申請の際に申請前の直近6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月の合計売上高と、コロナ以前の同3ヶ月の合計売上高が確認できる資料の添付が必要であり、下記の書類の全てが該当をします。
①申請に用いる任意の3ヶ月の比較対象となる2019年又は2020年1月から3月の同3ヶ月の売上が分かる年度の確定申告書別表一の控え
②上記①の確定申告書と同年度の法人事業概況説明書の控え
③電子申告で申告している場合は、その受信通知
④申請に用いる任意の3ヶ月の売上がわかる確定申告書別表一の控え
⑤上記④の確定申告書と同年度の法人事業概況説明書の控え
3.個人が売上の減少を証明する方法
下記の書類の全てが該当をします。
①申請に用いる任意の3ヶ月の比較対象となる2019年又は2020年1月から3月の同3ヶ月の売上が分かる年度の確定申告書第一表の控え
②上記①の確定申告書と同年度の月別売上の記入のある所得税青色申告決算書の控えがある場合は、その控え、白色申告の場合は対象月の月間売上がわかる売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類
③電子申告で申告している場合は、その受信通知
④申請に用いる任意の3ヶ月の売上がわかる確定申告書第一表の控え
⑤上記④の確定申告書と同年度の月別売上の記入のある所得税青色申告決算書の控えがある場合は、その控え、白色申告の場合は対象月の月間売上がわかる売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類
4.法人、個人の添付資料における留意事項
原則として上記の全ての書類の添付が必要ですが、下記の場合にはその添付資料に留意をする必要があります。①比較対象となる任意の3ヶ月等の申請対象の売上月が複数年度にまたがる場合
それぞれの年度の申告書の提出が必要です。申請をする売上月が添付をするいずれの申告書にも反映されていることを確認する必要があります。
②電子申告をしていない場合
電子申告を行っている場合は受信通知の添付にて、その申告書の有効性を確認しますが、電子申告を行っていない場合は、確定申告書の収受日付印の押印にて確認がされます。
③確定申告が済んでいない場合
申請時点で決算月を迎えていない法人や、個人事業主は申請に用いる任意3ヶ月の売上について確定申告が済んでいません。この場合は確定申告書に代えて売上台帳、試算表等の添付をする必要があります。
5.まとめ
上記のように、売上の減少は事業再構築補助金の申請時に書類を添付することで証明を行います。前期以前の確定申告書や、進行年度の売上台帳等が必要となります。売上の減少の要件に該当をするかの確認と共に、書類の準備をするようにしましょう。ご不明な点がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。
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