補助金申請の強い味方! 認定経営革新等支援機関とは?
税務・財務

事業再構築補助金、一時支援金等の補助金の申請を行うには、認定経営革新等支援機関や金融機関の協力が不可欠となっています。
今回は経営革新等支援機関についてご紹介致します。

この記事の目次

1.認定経営革新等支援機関とは

中小企業の様々な課題に対して支援を行う支援事業の担い手の多様化、活性化を図るため、中小企業経営力強化支援法が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

認定経営革新等支援機関は、補助金を受けるための手続きのための利用のみならず、経営課題に対しての相談窓口としての役割があります。中小企業が認定経営革新等支援機関を利用することで、

経営課題の分析やそれに対する事業計画作成、またその実行に対する助言等を受けることが出来ます。


2.補助金申請における認定経営革新等支援機関の役割

経営課題の分析や事業計画の作成等は認定経営革新等支援機関に該当をしない各専門家に相談をすることでそのサービスを受けることが出来ますが、補助金申請においては認定経営革新等支援機関として認定を受けている各専門家でなければ補助金の申請許可を得ることは出来ません。
中小企業の補助金申請においてどのような役割が認定経営革新等支援機関にはあるのか、いくつか補助金毎にご紹介致します。

①事業再構築補助金

事業再構築補助金の申請には事業計画書の策定を行い提出することが求められています。この事業計画書の策定を中小企業は認定経営革新等支援機関や金融機関と共同で行う必要があり、また認定経営革新等支援機関や金融機関は事業者の事業遂行や成果目標の達成に関する支援に取り組むことを誓約する必要があります。

②一時支援金

一時支援金の申請には提出すべき資料の信頼性保護のために事前に登録確認機関にその申請内容の確認を中小企業は受ける必要があります。この登録確認機関に認定経営改革等支援機関が含まれます。

③中小企業経営強化税制C類型

中小企業経営強化税制C類型の申請にはその申請対象の設備がデジタル化設備として適合している旨の確認書を提出する事が求められています。この確認書は設備を導入した事業者が発行をしますが、その発行以前に中小企業は認定経営改革等支援機関から事前確認書の発行を受ける必要があります。

3.認定経営革新等支援機関の探し方

中小企業は上記の補助金等を申請するにあたり、認定経営革新等支援機関を利用する必要があります。既に関与のある税理士等の専門家が認定経営革新等支援機関に認定されている事業者であれば、その関与のある事業者に各種サービスの依頼を行うことが最も負担が少ないですが、そうでない場合は別途認定経営革新等支援機関を探して利用をする必要があります。

認定経営革新等支援機関は中小企業庁の認定経営革新等支援機関検索システムにて検索をすることが出来ます。このシステムは、認定経営革新等支援機関の所在地、資格等で絞って検索することが出来ます。
このシステムを利用し認定経営革新等支援機関を探し、いくつか候補を挙げて連絡をとり、最適な認定革新等支援機関を選択します。

認定経営革新等支援機関は必ずしも1回限りの利用とはいえません、今後の情勢によっては複数の補助金等の申請が必要となり長い付き合いになる可能性もあります。認定経営革新等支援機関が提示するサービス料金の多寡だけで判断せず、サービス内容や相性等、総合的な観点から選択するようにしましょう。

4.まとめ

上記のように、認定経営革新等支援機関は補助金の申請の強い味方となり、また補助金申請のみならず中小企業の様々な経営課題に対する支援をしてくれる機関です。
補助金の申請等でお困りのことがございましたら、認定経営革新等支援機関や身近な専門家に相談されることをお勧め致します。

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