小規模事業者持続化補助金の対象補助経費となるもの
税務・財務


小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が販路開拓や業務効率化等の対象事業に取り組んだ場合において、その事業に係る経費に対して補助金が支給をされます。
今回は小規模事業者持続化補助金の対象補助経費となるものについてご紹介致します。

この記事の目次

1.対象補助経費に対する補助金の額

小規模事業者持続化補助金の支給額は、対象補助経費の2/3以内で、50万円を上限としています。
特例として、認定市区町村による特定創業支援等事業の支援を受けた小規模事業者、法人設立日が 2020 年1月1日以降である会社、開業届に記載されている開業日が 2020 年1月1日以降である個人事業主は上限が100万円となります。

また、複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業の場合は、上限が500万円以内の範囲で1事業者あたりの補助上限額に連携小規模事業者等の数を乗じたものになります。

支給を受けた補助金額は融資のように返済の必要の無い資金です。


2.対象補助経費とは

①対象補助経費となる要件

補助対象経費とは、補助事業期間中に、販路開拓等の取組を実施したことに対する費用の支出に限られ、原則としてその支出が客観的に確認の出来る銀行振り込みやクレジットカードの引き落としによって支払われたものが対象となります。つまり、下記の要件を満たす経費が、対象補助経費となります。

・使用目的が補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
・交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
・証拠資料等によって支払金額が確認できる経費


②対象補助経費となる13区分の経費

補助対象経費は、13区分に分けられ、いずれかに該当をする必要があります。
その13区分とは、機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、設備処分費、委託費、外注費です。

3.補助対象経費の具体例

上記の13区分の経費について詳しくご紹介を致します。

①機械装置等費

機械装置等費とは、事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費です。通常の生産活動のための設備投資の費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象となりません。また、汎用性があり事業目的外使用になり得るパソコンやモニター等の購入費用も補助対象となりません。
例えば、高齢者や乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子やベビーチェアの購入費、衛生向上や省スペース化のためのショーケース等が該当をします。

②広報費

広報費とは、パンフレット、ポスター、チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するために支払われる経費です。補助事業計画に基づく商品やサービスの広報を目的としたものが補助対象であり、単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象となりません。

例えば、販路拡大等のためのウェブサイト作成費や更新料、チラシ、ダイレクトメール、カタログの外注費や発送費、新聞、雑誌、インターネット広告の掲載料、看板作成費や設置料等が該当をします。

③展示会等出展費

展示会等出展費とは、新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費です。補助事業期間外に開催される展示会等の経費は補助対象となりません。
例えば、新商品の販路獲得のための、業界展示会への出展料、展示商品運搬費、外国の顧客に向けた通訳料、翻訳料等が該当をします。

④旅費

旅費とは、事業の遂行に必要な情報収集や各種調査を行うため、および販路開拓等のための移動経費です。
出張報告の作成等により、必要性が確認できるものが補助対象となります。通常の営業活動に要する経費とみなされる場合は対象外となります。タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代等といった公共交通機関以外の利用による旅費、グリー車、ビジネスクラス等の特別に付加された料金は補助対象となりません。

例えば、展示会への出展や、新商品生産のために必要な原材料調達の調査等に係る、宿泊施設への宿泊代、バス運賃、電車賃、新幹線料金等が該当をします。

⑤開発費

開発費とは、新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費です。販売を目的とした製品、商品等の生産や調達に係る経費は補助対象外となります。

例えば、新商品の試作開発用の原材料の購入、新たな包装パッケージに係るデザインの外注費等が該当をします。

⑥資料購入費

資料購入費とは、事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費です。単価が税込10万円未満であること、購入する部数は1種類につき1部であることが条件です。複数購入は補助対象外となります。

例えば、飲食店が高齢者や乳幼児連れ家族の集客力向上のための新メニュー開発のために参考としたレシピ集等が該当をします。

⑦雑役務費

雑役務費とは、事業遂行に必要な業務や事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた人のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費です。通常業務に従事させるための雇い入れは補助対象となりません。

例えば、販路拡大のための集客イベントのために、そのイベント当日のみの接客担当者としてアルバイトを雇用した場合におけるアルバイト代等が該当をします。

⑧借料

借料とは、事業遂行に直接必要な機器、設備等のリース料、レンタル料として支払われる経費です。通常の生産活動のために使用するものは補助対象外となります。

例えば、販路拡大のための集客イベントのために、設備のレンタルを行った場合のレンタル料等が該当をします。

⑨専門家謝金

専門家謝金とは、事業の遂行に必要な指導、助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費です。セミナー研修等の参加費用や受講費用等は補助対象外となります。

例えば、高齢者の集客のために介護福祉士に助言を受けた場合に支払う謝礼等が該当をします。

⑩専門家旅費

専門家旅費とは、事業の遂行に必要な指導や助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費です。
例えば、上記の助言を受けた介護福祉士の電車賃やバス代を支払った場合等が該当をします。

⑪設備処分費

販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄や処分をする、または借りていた設備機器等を返却する際に修理や原状回復をするために必要な経費です。

例えば、飲食店において新たなメニューの食品サンプルを展示するための場所の確保のために、既存事業において使用していた設備機器等の解体処分を行ったことに対する費用等が該当をします。

⑫委託費

委託費とは、上記①から⑪に該当をしない経費であり、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託するために支払われる経費です。
例えば、市場調査等についてコンサルタント会社を活用する場合におけるコンサルタント会社に支払われる報酬等が該当をします。

⑬外注費

外注費とは、上記①から⑫に該当をしない経費であり、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注するために支払われる経費です。
例えば、店舗改装、バリアフリー化工事、利用客向けトイレの改装工事費等が該当をします。

4.まとめ

小規模事業者持続化補助金の対象補助経費となるものについてご紹介致しました。これらに該当をしない支出は補助金を受けることが出来ません。補助金申請の際及びに経費支出の際には留意をするようにしましょう。
ご不明な点がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。

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