事業承継/引継ぎ補助金の補助対象者と10の要件
税務・財務

事業承継/引継ぎ補助金事業は、後継者不在等により、事業継続が困難になることが見込まれている中小企業者等に対する支援をするためのものです。
今回は、事業承継/引継ぎ補助金を受け取ることが出来る対象者についてご紹介致します。

この記事の目次

1.事業承継/引継ぎ補助金の対象は中小企業者等

事業承継/引継ぎ補助金を受けとることが出来る対象者は、中小企業者等です。この中小企業者等には個人事業主も含まれます。 中小企業者等とは、資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者、補助金の交付申請時において、申告済みの直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者を除いた、下記の規模内である事業者が該当をします。

①製造業その他

資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主が中小企業者等に該当をします。 製造業のうち、ゴム製品製造業は資本金3億円以下、又は従業員900人以下の会社及び個人事業主が中小企業者等に該当をします。

②卸売業

資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主が中小企業者等に該当をします。

③小売業

資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主が中小企業者等に該当をします。

④サービス業

資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主が中小企業者等に該当をします。 サービス業のうち、ソフトウエア業と情報処理サービス業は資本金3億円以下、又は従業員300人以下、旅館業は資本金5,000万円以下又は従業員200人以下の会社及び個人事業主が中小企業者等に該当をします。

2.補助対象者となる10の要件

上記1の中小企業者等に該当をする事業者のうち、下記の要件を全て満たす事業者が、補助金の対象となります。

①補助対象者は、日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
個人事業主は、青色申告者であり、税務署の受領印が押印された確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出出来ることが必要です。
税務申告や届出を電子で行っている場合は受付印がないため、受付が確認できるメール詳細を追加で提出します。メール詳細がない場合は、納税証明書もしくは、課税証明書所得金額の記載のあるものも追加で提出する必要があります。

②補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している中小企業者等であること。
地域経済に貢献しているとは、地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している、所在する地域又は近隣地域からの仕入が多いこと等が挙げることが出来ます。

③補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。反社会勢力との関係を有しないこと。

④補助対象者は、法令順守上の問題を抱えている中小企業者等でないこと。

⑤補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。

⑥補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の交付申請及び事前着手ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。

⑦補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。

⑧補助対象者は、経済産業省から補助金指定停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。

⑨補助対象事業に係る全ての情報について、事務局から国に報告された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合があることについて同意すること。

➉事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力出来ること。

3.まとめ

上記のように、事業承継/引継ぎ補助金の対象は中小企業者等のうち、日本国内に拠点をおき地域に貢献をし、事業承継/引継ぎ補助金の事務局が求めるルールを尊寿することが出来る事業者です。 直近の事業承継/引継ぎ補助金の申請期間は2021年6月11日から2021年7月12日です。申請に際しご不明な点がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。

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