新型コロナウイルス感染症により、病院の受診をオンラインで行えるサービスが増加しました。これにより、オンラインシステム利用料や処方薬の配送料等、直接病院に赴き受診をする際には不要である費用が発生する場合があります。
今回はこれらの費用を含め、オンライン診療に係る諸費用が医療費控除の適用対象となるかについてご紹介致します。
この記事の目次
1.医療費控除とは
医療費控除とは、所得税の確定申告書を申告する個人や申告をする個人と生計を一にする配偶者その他の親族のために、支払った医療費がある場合は、医療費控除として、所得金額から差し引くことが出来、納めるべき所得税を減額することが出来るものです。所得の合計額が200万円超の人については、1年間に支払った医療費の総額から、保険金等で補填される金額と10万円を差し引いた金額が医療費控除額となります。
所得の合計額が200万円までの人については、1年間に支払った医療費の総額から、保険金等で補填される金額と、所得金額の5%を差し引いた金額が医療費控除額となります。
いずれの場合においても、医療費控除額は200万円までが認められています。
2.オンライン診療に係る諸費用の取り扱い
医療費控除の対象となる医療費とは、個人の疾患や疾病の治療に対して、直接的に掛かった費用が対象となります。 オンライン診療に係る諸費用では、どのようなものが医療費控除の対象となるのかについて、項目ごとにご紹介致します。①オンライン診療料
オンライン診療料のうち、医師等による診療や治療のために支払った費用については、医療費控除の対象となります。対面での受診と同様に、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。②オンラインシステム利用料
医師等による診療や治療を受けるために支払ったオンラインシステム利用料については、オンライン診療に直接必要な費用に該当するため、医療費控除の対象となります。③処方された医薬品の購入費用
処方された医薬品の購入費用が、治療の対象となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費控除の対象となりません。④処方された医薬品の配送料
医薬品の配送料については、治療又は療養に必要な医薬品の購入費用に該当しませんので、医療費控除の対象となりません。3.医療費控除の適用の方法
医療費控除の適用を受けるためには、医療費控除の明細書に必要事項を記入し、確定申告書に添付して所轄税務署に提出する必要があります。オンライン診療に係る諸費用は医療費控除の適用になる?国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用することで、医療費控除の明細書のほか、確定申告書等も作成することが出来ます。 医療費控除の明細書の内容が自動で確定申告書に反映されますので便利です。
医療費控除の明細書の記載のために必要となる医療費の領収書は、確定申告書に添付をして提出をする必要はありませんが、自宅で5年間保存する必要があります。
また医療費控除の明細書及び確定申告書は税務署に持参又は郵送にて提出することも出来ますが、e-Taxの利用をすることで、オンラインにて提出を行うことが出来、新型コロナウイルス感染症による不要不急の外出を控えるためには、便利な提出方法となっています。
4.まとめ
上記のように、オンライン診療に係る諸費用についても、対面での病院の受診と同様に、個人の疾患や疾病の治療に対して、直接的に掛かった費用が対象となります。 ご不明な点がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。
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