この記事の目次
- まず個人事業主の税金の仕組みはどうなっているの?
- 節税① 経費で計上できるものとできないものを把握
- 節税② 青色申告にしましょう
- 節税③ 小規模起業共済掛金控除を利用しましょう
- 節税④ 専従者給与を支払いましょう
- 節税⑤ 個人型確定拠出年金「iDeCo」を活用しましょう
- まとめ
そこで今回は大きく5つに分けて節税の方法についてご紹介します。
まず個人事業主の税金の仕組みはどうなっているの?
個人事業主の税金は以下の方法で計算されています。
売上ー経費=所得
所得ー各種所得控除=課税所得
課税所得✕税率=所得税
所得ー各種所得控除=課税所得
課税所得✕税率=所得税
つまり、経費を少しでも増やすことができれば所得税を減らせることができるのです。
「経費を増やす」というのは、あくまで経費として計上できるのに、それができていない場合に適切に計上しましょうという意味で、決して必要以上むやみやたらに増やそうと言ってる訳ではありません。
節税① 経費で計上できるものとできないものを把握
ではどうすれば経費をもれなく計上することができるのでしょうか?最初のうちは項目一つ一つを確認していく必要がありますが、その作業は膨大なものになります。
以下に、経費にはならないものを挙げていますので参考にしてください。基本的な考え方として事業主のためのものは経費にはなりません。
■ 経費にならないもの一覧
・所得税
・住民税
・生命保険料
・国民年金
・健康保険料
・事業主給料
・健康診断費用
・罰金や延滞金
・国民年金
・生計を一にする親族への給与
・所得税
・住民税
・生命保険料
・国民年金
・健康保険料
・事業主給料
・健康診断費用
・罰金や延滞金
・国民年金
・生計を一にする親族への給与
※ただし青色事業専従者給与を申告した場合で、条件をクリアした場合に認められるケースがあります
経費はエクセルなどで管理してもよいですが、作業量を減らし的確に管理するためにソフトを購入するのも一つの方法です。
節税② 青色申告にしましょう
節税を考える上で次に出てくるのがこの青色申告です。
青色申告にすると複式簿記による帳簿を作成しなければならないため、面倒だと感じる人も多く、逆に処理が簡単という理由から白色申告にしているという人がいますが、ここではメリットが大きいと思われる青色申告について説明します。
■ メリット
・最大で65万円の控除を無条件に受けることができます。
・赤字を3年間繰り越しすることができます。(損失申告が必要)
・最大で65万円の控除を無条件に受けることができます。
・赤字を3年間繰り越しすることができます。(損失申告が必要)
■ 手続き対象者
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方
■ 提出時
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内)に提出してください。
(参考)国税庁HP
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内)に提出してください。
(参考)国税庁HP
節税③ 小規模起業共済掛金控除を利用しましょう
小規模企業共済とは、小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。
節税④ 専従者給与を支払いましょう
個人事業主は家族を雇って給料を支払う事で所得税を分散させることができます。
ただしそのためには以下のような条件があります。
■ 必要経費に算入できる条件
(1)申告する本人と生計を一(生活の財布が一緒)にする配偶者その他の親族であること
(2)その年の12月31日において15歳以上であること
(3)その年の2日に1日以上、仕事に専念して手伝ってもらうこと※
※専念であるため、学生は対象外となります。また、専従していることが要件であるため、他にアルバイトをした場合も要件から外れてしまいますのでご注意ください。
(1)申告する本人と生計を一(生活の財布が一緒)にする配偶者その他の親族であること
(2)その年の12月31日において15歳以上であること
(3)その年の2日に1日以上、仕事に専念して手伝ってもらうこと※
※専念であるため、学生は対象外となります。また、専従していることが要件であるため、他にアルバイトをした場合も要件から外れてしまいますのでご注意ください。
(引用)<シェアーズ>税理士法人阿部会計事務所
節税⑤ 個人型確定拠出年金「iDeCo」を活用しましょう
「iDeCo」は月々の掛金を積立して予め用意された金融商品で運用し、60歳以降に年金または一時金で受け取る制度のことです。60歳になるまで引き出すことはできませんが、積立をする時は全額所得控除の対象です。
※毎月拠出する掛金は全額所得控除の対象となり課税されません。
(参考)厚生労働省HP
まとめ
個人事業主の節税の方法はいくつかあるものの、とても細かく一つ一つ自分で確認していくのは大変時間がかかることです。
そのような場合には気軽に専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
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