譲渡所得も対象に!令和3年版スマホだけで確定申告が出来る人とは?
税務・財務

スマートフォンで確定申告が行えることをご存知でしょうか?申告書の提出に税務署に赴くことや郵送が不要になり、またパソコンを所有していない人でも申告書の作成をすることが出来、非常に確定申告作業が簡素に行えるようになっています。

令和3年の確定申告では、スマートフォンで確定申告が行える人の対象が拡大されました。今回は、そのスマートフォンだけで確定申告が出来る人についてご紹介致します。

この記事の目次

1.スマートフォンのみで確定申告が出来る人

従来の確定申告は、書面で確定申告書作成を行い、添付書類の原本を添えて税務署に提出をする必要がありました。しかし、徐々にパソコンでの作成や提出が可能となり、提出のために税務署に赴くことや、添付書類が原本である必要が無くなる等の利便性が高まり、平成31年1月以降ではスマートフォンでの確定申告書の作成提出が可能となりました。

平成31年の頃と比較をすると、スマートフォンで確定申告が行える人の対象は拡大しており、令和3年度では多くの人が対象となる見込みです。

令和3年度の確定申告がスマートフォンのみで出来る人とは、下記の所得のみの人や所得控除を適用する人になります。
特定口座年間取引報告書に記載される上場株式等の譲渡所得等、配当所得等、前年度繰越分の譲渡損失額、外国税額控除は令和3年度から適用され、令和4年1月上旬よりスマートフォンの対応が開始されます。

①対象の所得

・給与所得
・雑所得
・一時所得
・特定口座年間取引報告書に記載される上場株式等の譲渡所得等、配当所得等
・前年度繰越分の譲渡損失額



②対象の所得控除

・全ての所得控除
・政党等寄付金特別控除
・災害減免額
・外国税額控除
・予定納税額
・本年分で差し引く繰越損失額



2.スマートフォンで確定申告を行う方法

スマートフォンで確定申告を行う方法には、マイナンバーカード方式と、IDパスワード方式があります。マイナンバーカードを所有している場合にはどちらも選択することが出来ますが、マイナンバーカードを所有していない場合にはIDパスワード方式のみとなり、更に税務署に利用の届出のために赴く必要があります。

①マイナンバーカード方式

マイナンバーカード方式とは、マイナンバーカードを用いてマイナポータルを通して利用することが出来る確定申告書の送信方式です。事前にマイナポータルAPのインストールが必要です。 2021年11月現在の対応可能な機種は、iPhone の場合はiOS 13.1以上がインストールされたiPhone7以降の機種、Androidの場合は国税庁で公表をしている321機種です。 このマイナポータルAPにより、マイナンバーカードを読み込み、同アプリケーション内で申告書の作成や提出を行うことが出来ます。

②IDパスワード方式

IDパスワード方式とは、国税庁のホームページで公開されているWEB上の確定申告書等作成コーナーでのみ利用することが出来る確定申告書の送信方式です。事前にIDパスワード方式を利用する旨の届出が必要です。

届出は、税務署に赴いてIDパスワード方式の届出を作成送信する方法と、WEBからIDパスワード方式の届出を作成送信する方法があります。
税務署に赴き作成送信する場合は、運転免許証等の本人確認書類のみで届出をすることが出来ますが、WEBから作成送信する場合は、マイナンバーカードが必要となります。

3.まとめ

上記のように、一定の所得や控除のみを申告する人がマイナンバーカードを所有している場合には、確定申告書の作成から提出まで、一貫してスマートフォンで行うことが出来るため、税務署に赴く時間や郵送提出を行う手間を大きく削減することが出来ます。非常に便利な確定申告書の作成提出方法ですので、是非ご利用頂きたいものです。
ご不明な点がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。

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