インボイス制度開始後の報酬、料金等に対する源泉徴収
税務・財務


令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除制度においてインボイス制度が開始されます。インボイス制度の開始に伴い、多くの事業者が発行をする請求書の書式が、適格請求書(インボイス)へと変更されます。
この適格請求書(インボイス)への変更に伴い、報酬、料金等に対する源泉徴収の取り扱いや金額は変わるのでしょうか。
今回は、インボイス制度開始後の報酬、料金等に対する源泉徴収についてご紹介致します。

この記事の目次

1.源泉徴収が必要な報酬、料金等

源泉徴収が必要な報酬、料金等の範囲は、その報酬、料金等の支払を受ける人が、個人であるか法人であるかによって異なります。
下記に挙げる報酬、料金等を支払った場合に、源泉徴収が必要となり、支払った人は源泉徴収税額を預かり、納付を行う必要があります。

①個人の場合

・原稿料や講演料等
・弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人等に支払う報酬、料金
・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
・プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員等に支払う報酬、料金
・映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬、料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬、料金
・ホテル、旅館等で行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス、コンパニオンやバー、キャバレー等に勤めるホステス等に支払う報酬、料金
・プロ野球選手の契約金等、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
・広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

②法人の場合

・馬主である法人に支払う競馬の賞金

2.現行の報酬、料金等に対する源泉徴収

源泉徴収すべき金額は、それぞれの報酬、料金毎に計算方法が異なりますが、消費税の取り扱いについては、報酬、料金等の額の中に消費税等の額が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。

ただし、請求書等において、報酬、料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬、料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えないと定めています。

例えば報酬金額が110,000円(税込)と表記されている場合は、110,000円が源泉所得税の計算対象の金額として、報酬金額が100,000円、消費税額が10,000円と明確に区分されて表記されている場合は、100,000円が源泉所得税の計算対象の金額として取り扱われることとなります。
このことから、請求書等において、報酬、料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合の方が、源泉徴収税額が少なく算出されます。

3.インボイス制度開始後の報酬、料金等に対する源泉徴収

インボイス制度開始後においても、上記の請求書等とは、報酬、料金等の支払を受ける人が発行する請求書や納品書等であればよく、必ずしも適格請求書(インボイス)である必要はありません。

よって請求書の書式が変更されても、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となることに変更はありません。
また、適格請求書発行事業者以外の事業者が発行する請求書等において、報酬、料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬、料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。

4.まとめ

上記のように、インボイス制度の開始に伴い、仕入税額控除制度における消費税の取り扱い及びや、適格請求書(インボイス)の導入による請求書の書式に変更はありますが、源泉徴収事務における源泉徴収額や源泉徴収事務手続きの方法に変更はありません。

ご不明な点がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。

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