インボイス制度の開始に伴い、消費税の仕入税額控除の対象となる請求書は、令和5年10月1日以降、適格請求書(インボイス)に限られることとなりました。この適格請求書には、適格請求書と適格簡易請求書があります。
それでは、適格請求書と適格簡易請求書は何が異なる請求書なのでしょうか。今回はその違いについてご紹介致します。
1.適格請求書(インボイス)とは
インボイス制度の開始後は、消費税の仕入税額控除の対象となる請求書が適格請求書のみとなることから、買手は従来の請求書の受け取りでは、請求書に記載をされている金額を支出することには変わりが無いものの、その請求書に記載されている消費税額分は、納付すべき消費税の計算上、支払った消費税として計上することが出来ないため、納付すべき消費税額の負担が大きくなってしまいます。そのため、取引先の消費税の負担を大きくすることの無いよう、売手である事業者の多くは適格請求書の発行を求められることとなります。
適格請求書を発行するためには、適格請求書発行事業への登録が必要であり、登録を受けた事業者は、登録番号が付与されます。
適格請求書とは、売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、付与された登録番号の他、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。
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2.適格請求書と適格簡易請求書の記載内容の違い
適格請求書と適格簡易請求書では、文字通り適格簡易請求書の方が簡易な記載内容で仕入税額控除の対象となる請求書と認められます。適格請求書、適格簡易請求書は共に法令又は通達で定められている様式はありません。必要な事項が記載されていれば、その書類の名称を問わず、また手書きであっても、適格請求書及び適格簡易請求書として認められます。
それぞれの記載すべき事項は、下記の通りです。
①適格請求書
・適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号・取引年月日
・取引内容
・税率毎に区分して合計した対価の額及び適用税率
・税率毎に区分した消費税額等
・書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
②適格簡易請求書
・適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号・取引年月日
・取引内容
・税率毎に区分して合計した対価の額
・税率毎に区分した消費税額等又は適用税率
3.適格請求書と適格簡易請求書の発行事業者の違い
適格請求書は適格請求書発行事業への登録が行われている全ての事業者が発行することが出来ますが、適格簡易請求書を発行することが出来る事業者は、一定の事業者に限られます。適格簡易請求書を発行することが出来る事業者とは、下記に挙げる不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う次の事業を行う場合です。
不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業であるかどうかは、個々の事業の性質により判断しますが、例えば、資産の譲渡等を行う者が資産の譲渡等を行う際に相手方の氏名又は名称等を確認せず、取引条件等をあらかじめ提示して相手方を問わず広く資産の譲渡等を行うことが常態である事業などについては、これに該当します。
・小売業
・飲食店業
・写真業
・旅行業
・タクシー業
・駐車場業
・その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
4.まとめ
インボイス制度の開始後は従来の請求書ではなく、適格請求書及び適格簡易請求書でなければ、消費税の仕入税額控除の対象となりません。
適格請求書と適格簡易請求書の違いは、上記の通り適格簡易請求書の方が簡易な内容が記載された請求書であり、適格簡易請求書を発行することが出来る事業者は、一定の事業者に限られます。
インボイス制度についてご不明な点がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。
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