決算期の変更と役員報酬の改訂の関係とは
役員報酬は同じ決算期内で増減できず、役員報酬は毎月「一定金額」であることが原則です。
例えば、毎月50万円支給していた役員報酬を、突然来月から100万円に増額することなどは認められていません。これは、法人の利益調整のために役員報酬の増減をさせないためとされています。
こう考えると、銀行との対面上の問題などで、役員報酬を下げて、法人の利益を増やす分には問題ないのかと考えそうなものですが、役員報酬を下げるのも「業績悪化改定事由」といって、かなりの理由・要件が必要とされています。要件については、国税庁のホームページをご参照ください。
参照 : 「役員給与に関するQ&A」
役員報酬を変更するにはどうしたらいいのか
では、役員報酬を増減させるためにはどうすればいいのでしょうか。もっとも基本的なパターンとしては、決算期末日から3ヶ月以内に株主総会を開催し、そこで役員報酬の支給額を変更することです。
つまり、期が変われば当然に役員報酬を変更することができるというわけです。
同じ決算期内で役員報酬を増減させたい場合
「業績が極端に悪くなったわけではない。」、「決算期が到来するまでにまだ数ヶ月ある。」しかし、何とかして役員報酬を増減させたい場合はどうすればいいのでしょうか。実はたった1つだけ、簡単に役員報酬を増減させる方法があります。
それは、「決算期の変更」です。
たとえば、3月決算法人で5月に役員報酬を決めたとしましょう。しかし、年末にかけて思ったより利益が計上されており、役員報酬をもっと上げたいと考えたとすると、3月決算を12月決算に変更するのです。
こうすれば、年明けから役員報酬を変更することが可能です。
決算期の変更に必要な手続き
決算期(月)の変更は登記も不要で、定款だけ変更して税務署に届け出をすればいいので、手続きも簡単にできます。
また、決算期を変更しても、税務調査に入られやすくなるという事実はありません。
ただし、1期分だけ1年より期間が短くなってしまいますので、決算を締める作業等は手間になりますので、その点はご注意ください。
決算期の変更は、定款を変更して税務署に届け出をすればいい
まとめ
役員報酬を変更したいがために決算期を変更することは、現実にはあまりないとは思いますが、活用する余地はあるので、覚えておいて損はありません。
決算期の変更以外にもご不明な点がございましたら、お気軽に田中雅明税理士事務所へご相談ください。
参照 : SHARES 田中雅明税理士事務所 田中雅明のページ