税制改正により対象者拡大!国に資産が把握される財産債務調書とは?
税務・財務


令和4年度税制改正により、令和5年分以後の財産債務調書について提出の義務がある対象者の範囲が拡大されました。財産債務調書は財産の種類や価格等を国に申請する書類であり、所得税や相続税の適正な納税のための参考として取り扱われています。
今回は、この対象者の範囲が拡大された財産債務調書についてご紹介致します。

この記事の目次

1.財産債務調書の提出義務

現行における財産債務調書を提出しなければならない人は、所得税等の確定申告書を提出しなければならない人又は所得税の還付申告書を提出することが出来る人で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する人です。

これに加え、令和4年度税制改正により、その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が10億円以上である居住者にも令和5年分以後については提出義務が課せられるようになります。

①財産の価額とは

財産の価額の把握が提出義務の判断に必要となりますが、財産の価額とはその年の12月 31日における時価又は時価に準ずるものとして見積価額による価額です。

財産の時価とは、その年の12月31日における財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、動産及び不動産等については専門家による鑑定評価額、上場株式等については、金融商品取引所等の公表する同日の最終価格等のことをいいます。

財産の見積価額とは、その財産の種類等に応じて、定められた方法で算定した価額です。事業所得の基因となる棚卸資産についてはその年の12月31日における棚卸資産の評価額、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得に係る減価償却資産についてはその年の12月31日における減価償却資産の償却後の価額、その他の財産については財産の現況に応じ、その財産の取得価額や売買実例価額等を基に、合理的な方法により算定した価額のことをいいます。

②国外転出特例対象財産とは

国外転出特例対象財産とは、国外転出時課税制度の対象となる下記の財産であり、保有をしている場合には価額と提出義務の確認が必要です。

・所得税法第2条第1項第17号に規定する有価証券又は所得税法第174条第9号に規定する匿名組合契約の出資の持分
・決済していない金融商品取引法第156条の24第1項に規定する信用取引又は所得税法施行規則第23条の4に規定する発行日取引に係る権利
・決済していない金融商品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引に係る権利

2.財産債務調書の提出方法

財産債務調書の提出義務がある人は、財産債務調書に財産債務調書合計表を添付し、その年の翌年の3月15日までに所得税の納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。令和5年分以後はその年の翌年の6月30日までと期限が延長されます。
財産債務調書には、財産の種類、数量、価額及び所在並びに債務の金額その他必要な事項を記載することとされています。

提出方法は、国税庁のホームページにて財産債務調書及び財産債務調書合計表を取得後記載し、税務署宛に送付又は持参する方法と、e-taxを利用しインターネット上で申請する方法があります。

財産債務調書の提出が提出期限内にない場合や提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産又は債務の記載がない場合に、その財産又は債務に関して所得税等の申告漏れが生じた場合は、その財産又は債務に係る過少申告加算税等が5%加重されます。

3.まとめ

上記のように、令和4年度税制改正により、令和5年分以後の財産債務調書について提出の義務がある人の範囲が拡大されました。資産家の税逃れ防止、国による富裕層の監視等ともいわれていますが、必ず対象者は提出を行うようにしましょう。
ご不明な点がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。

記事のキーワード*クリックすると関連記事が表示されます

メルマガ登録(毎週水曜配信)

SHARES LABの最新情報に加え、
経営に役立つ法制度の改正時事情報などをお送りします。