高額な商品を購入した際に印紙が貼られた領収書を受取ったこと、又は印紙を貼った領収書を手渡すように指示を受けたことはありませんか?
商品の売買の証明となるこの領収書ですが、印紙を貼る必要があるものと、貼る必要が無いものがあります。この違いは、その領収書が印紙税の課税される文書に該当するかどうかにあります。
今回は印紙税が課税される文書とは何かについてご紹介致します。
1.印紙税が課税される文書
印紙税が課税される文書を課税文書といいます。商品を購入した際に受け取る領収書においては、全ての領収書が課税文書に該当をするのでは無く、5万円以上の商品を購入した際に受け取るものに対して課税がされます。このように、印紙税法によって定められた文書が印紙税の課税される文書であり、その定められた文書とは、課税物件表の物件名欄に掲げられている文書のことをいいます。
課税物件表には、第1号の不動産の譲渡に関する契約書等から、第20号の判取帳まで特定の文書を20の号に分類されており、それぞれ区分された号ごとに文書の名称、定義、課税標準、税率等が定められています。
①課税文書に該当をするかの判断
課税文書に該当をするかの判断は、文書に記載されている個々の内容によって行います。その文書の名前によって一律に判断をすることが出来るものではありません。例えば、契約書は課税文書のひとつですが、その形式、内容共に作成者が自由に作成をすることが出来ます。
よってこの契約書が課税文書に該当をするかの判断は、その文書の全体的な評価によって決定をするのではなく、その文書の内容として記載されている個々の事項の全てについて検討し、その個々の事項の中にひとつでも課税物件表に掲げる課税事項となるものが含まれていれば、その文書は課税文書となります。
②文書の所属の決定
印紙税額を決定するためには、その文書が課税文書のうち、どの号に該当をするかの判断を行う必要があります。明らかにひとつの事項のみの記載であり、号の区分が明確である場合には判断に困りませんが、文書が複数の号に跨る場合には、国税庁が公開をする印紙税の手引き等を用いてどの号に属するのかについての判断が必要です。③記載金額
印紙税額を決定するには、どの号に該当をするかの判断の他に、その課税文書の記載金額を確認する必要があります。例えば、商品を購入した際に受け取る領収書においては、記載金額5万円未満が非課税、記載金額5万円以上が200円、記載金額100万円超200万円以下が400円、と段階的に定められており、最大で20万円の印紙税が課税されます。
この記載金額とは、その文書により証明する事項に係る金額として、その文書に記載された金額をいいます。
ひとつの文書に同一の号の課税事項の記載金額が複数ある場合には、これらの金額の合計額がその文書の記載金額となります。
2.非課税文書
課税物件表に掲げる文書のうち、印紙税が課税されない文書があります。これを非課税文書といいます。非課税文書は下記に該当をする文書のことをいいます。例えば、商品を購入した際に受け取る記載金額5万円未満の領収書は、下記①に該当をすることで、印紙税が貼付されません。
①課税物件表の非課税物件の欄に掲げる文書
②国、地方公共団体又は印紙税法別表第二に掲げる者が作成した文書
③印紙税法別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成した文書
④特別の法律により非課税とされる文書
3.まとめ
このように印紙税が課税される文書は印紙税法で定められています。契約書を作成する業務に携わっている方々にとっては、平素から貼付している印紙ではありますが、一般的な生活において印紙が貼付された文書を受け取る頻度は高くありません。是非この機会に印紙税に関する知識を深めて下さい。ご不明な点がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。