収入印紙の貼られた領収書や契約書を受け取る機会は、一般の方にとってそう多いものではありません。そのため印紙税はあまり知られていない税目のひとつです。今回は、印紙税はいつ、誰が納税するものであるか、という印紙税法における基礎知識についてご紹介致します。
1.印紙税の納付が必要となるもの
印紙税は、印紙税法に定められた文書について課税される税金であり、印紙税法に定められた文書を課税文書と言います。 課税文書は20種類に分類され、その分類ごと及びその文書によって証明される金額によって課税される印紙税額が定められています。2.印紙税が課税される時期
印紙税が課税される時期とは、課税文書が作成された時です。この作成とは、単なる課税文書の調製行為をいうのではなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これをその文書の目的に従って行使することをいいます。よって、行使の態様によって作成の時とみなされる時点が異なり、下記のように定められています。
①相手方に交付する目的で作成される課税文書
相手方に交付する目的で作成される課税文書は、交付の時を作成の時とみなします。この課税文書には、手形、株券、出資証券、社債券、預貯金証書等が該当をします。
②契約当事者の意思の合致を証明する目的で作成される課税文書
契約当事者の意思の合致を証明する目的で作成される課税文書は、証明の時を作成の時とみなします。この課税文書には、契約書、協定書等が該当をします。
③一定事項の付込みを証明することを目的として作成される課税文書
一定事項の付込みを証明することを目的として作成される課税文書は、最初の付込みの時を作成の時とみなします。この課税文書には、預貯金通帳等が該当をします。
④認証を受けることにより効力が生ずる課税文書
認証を受けることにより効力が生ずる課税文書は、認証の時を作成の時とみなします。この課税文書には、定款等が該当をします。
⑤本店に備え置くものに限り課税文書に該当するもの
本店に備え置くものに限り課税文書に該当するものは、本店に備え置く時を作成の時とみなします。この課税文書には、新設分割計画書が該当をします。
3.印紙税を納税する人
印紙税は課税文書の作成者が納税義務者となります。例えば商品を購入した際に受け取る領収書に収入印紙が貼付されていた場合には、領収書を作成した販売店が納税義務者となります。ここでいう作成者とは、法人等の役員又は法人等若しくは人の従業員が、その法人等若しくは人の業務又は財産に関して作成する課税文書については、当該法人等又は人のことをいい、その他の課税文書については、当該課税文書に記載された作成名義人のことをいいます。
ひとつの課税文書を複数人の作成者が共同して作成した場合には、その課税文書について、連帯して印紙税を納める義務があります。例えば不動産売買契約書は売主と買主が共同で作成するものであることから、売主と買主の双方が納税義務者となります。
4.印紙税の納税方法
印紙税は原則として、課税文書に課されるべき印紙税相当額の収入印紙を課税文書に貼り付ける方法により行います。 他の税金のように支払った時点で納税が完了となるものではなく、収入印紙を購入した時点においては納税されておらず、課税文書に対して収入印紙を使用した際に納税が完了となる仕組みです。5.まとめ
このように、印紙税は一般の方が納付する機会は少なく、国全体で納付される金額も、歳入のうち1%にも満たない税金です。しかし高額な商品を購入する際、不動産を購入する際等、人生で大きな買い物をする際には必ずといって良い程、目にすることになります。是非知識としてもっておきましょう。 ご不明な点がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。
※関連記事:
『不動産譲渡契約書及び工事請負契約書に係る印紙税の税率の特例措置が延長されています』
『印紙税が課税される文書とは?』
『いまさら聞けない⁉収入印紙の貼り方と消印の仕方』