収入印紙を間違えて貼り付けた!印紙税の還付は受けられる?
税務・財務


収入印紙の金額を間違えて必要金額より多くの金額を貼付し消印をしてしまった場合や、契約書を作成し収入印紙を貼付し消印をしたがその契約が取りやめになり系釈署が不要になってしまった場合等、印紙税を過剰に納付してしまうことはしばしば生じます。
このように間違って納付してしまった印紙税は還付を受けることは出来るのでしょうか?今回は印紙税の還付についてご紹介致します。

この記事の目次

1.印紙税の還付を受けることは出来る!

上記のような印紙税を過剰に納付してしまった場合、印紙税の還付を受けることが出来ます。
ここで注意をしたいのが、還付を受けられる対象は、印紙税を納付する目的で、印紙税の課税文書に過大に収入印紙を貼付した場合等、いったん印紙税を納付し、その納付した印紙税について過誤納金が生じている事実が確認できる場合に限られることです。
つまり、未使用の収入印紙については還付を受けることは出来ず、この場合は還付ではなく郵便局において、手数料を支払って他の額面の収入印紙と交換することになります。

2.印紙税の還付を受ける方法

印紙税の還付を受ける方法は、印紙税についての過誤納の事実があることについて所轄税務署長の確認を得るために、印紙税過誤納手続を行う必要があります。

①手続対象者

手続きを行える人は、印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼付した場合や所定の印紙税額を超えた収入印紙を貼付した場合等に、印紙税の還付や充当を受けるため、その事実の確認の申請をしようとする人又はその事実の確認に併せて充当の請求をしようとする人です。
具体的には下記の場合が生じた際に、この手続きを行う対象者となります。

書損等…収入印紙を貼付、納付印を押した課税文書の用紙が、用紙の書損、損傷、汚染などにより使用する見込みがなくなった場合

納付額超過… 収入印紙を貼付、納付印を押すことにより納付した印紙税の額が、印紙税法に規定する正しい税額を超える場合
課否判定誤り…印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼付、納付印を押した場合

二重納付…印紙税法第9条から第12条に規定する納付等の特例を受けた課税文書について、その特例方法以外の方法により相当金額の印紙税を納付した場合

税印の取りやめ等…税印による納付の特例を受けるため、印紙税を納付したが、税印の押なつの請求をしなかった又は請求を行ったが棄却された場合

被交付文書への押なつ…印紙税納付計器の設置者が被交付文書に対する納付印押なつの承認を受けていないにもかかわらず、交付を受けた課税文書に納付印を押した場合

納付計器の廃止等…印紙税納付計器による納付の特例を受けるため、印紙税を納付したが、印紙税納付計器の設置の廃止等により当該納付計器を使用しなくなった場合

②提出時期

印紙税の過誤納手続きを行える時期は、過誤納となっている文書を作成した日等から5年以内です。

③手続きの方法

印紙税過誤納確認申請書、又は充当請求書を作成し、過誤納となった事実を証するため必要な文書その他の物件を税務署に提示します。
申請書又は請求書、過誤納となった文書の提出方法は、税務署への持参又は郵送又は電子申告にて行います。

この提出を受けた税務署長が、提示された文書について印紙税の過誤納の事実を確認した場合には、その文書に貼付されている印紙に過誤納処理済等と表示した印を押して返戻するほか、過誤納金を還付することになります。

還付は税務署へ持参をした場合においても、現金を直接渡す方法ではなく、銀行か郵便局を通じて行われるものです。よって還付金を受け取るまでには若干の日数がかかります。

3.まとめ

上記のように、印紙税を過剰に納付してしまった場合には、税務署への手続きを行うことで還付を受けることが出来ます。還付を受けることが出来るのは、文書を作成した日等から5年以内となりますので、過剰に納付をしてしまった場合には手続きを失念する前に直ぐ行うと良いでしょう。
ご不明な点がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。

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