間違って購入した場合はどうしたら良い?収入印紙の交換制度
税務・財務


収入印紙を必要金額とは異なる金額を購入してしまった場合、予定が変更され購入した収入印紙が不要となってしまった場合等において、これらの収入印紙は他の収入印紙に交換をすることが出来ます。
どのような状態の収入印紙であれば交換が出来るのか?交換する場所は?手数料は?そのような疑問に答えるべく、今回は収入印紙の交換制度についてご紹介致します。

この記事の目次

1.収入印紙の交換制度とは

収入印紙には交換制度が設けられており、公的な手続きにおいて未使用の収入印紙を現金化することは出来ませんが、郵便局において所定の交換手数料を支払い、他の収入印紙に交換すること出来ます。

公的な手続きにおいて未使用の収入印紙を現金化することは出来ない、とご紹介をするのは、金券ショップや質屋においては、収入印紙を現金で買い取りを行っている場合があるためです。早急に現金化する必要性がある場合を除いては、金券ショップ等で売却をするよりも、郵便局において交換制度を利用する方が手間や損が少なく済む場合が多いです。

また、今回ご紹介する収入印紙の交換制度は、あくまでも印紙税の納付前の収入印紙に対してであり、印紙税の課税文書に貼付し消印された納付済みの収入印紙はこの対象ではありません。間違えて印紙税を納付した場合においては、印紙税過誤納手続を税務署に対して行う必要があります。

2.収入印紙の交換制度の対象となる収入印紙

交換制度の対象となる収入印紙は下記のものになります。交換の際の手数料は、交換対象収入印紙1枚当たり5円です。

①未使用の収入印紙


貼付されていない収入印紙は交換の対象となります。

②下記のような客観的に見て明らかに印紙税の課税文書でないものに貼り付けた収入印紙


・白紙又は封筒
・行政機関に対する申請や届出の際に提出する申請書等の文書

3.収入印紙の交換制度の対象とならない収入印紙

交換制度の対象とならない収入印紙は下記のものになります。

①汚損し又はき損されている収入印紙


切手と同様に汚損等されているものは交換することが出来ません。また、消印されたものも汚損等に含まれます。

②租税又は国の歳入金の納付に用いられた疑いがある収入印紙


印紙税の納付に用いられたと考えられるものは、当然のことながら交換の対象となりません。

③文書に貼り付けられていた収入印紙で、当該文書から切り離されたもの


未使用の収入印紙を交換前に切り離してしまった場合には、綺麗に剥がして別の文書に対する印紙税を納付する際に再利用することで有効活用することが出来ます。

4.交換せずに再利用をする方法

収入印紙を間違って購入した場合には上記のような交換制度を利用することが出来ますが、この交換のためには郵便局に赴き、かつ手数料を支払う必要があります。
同額の収入印紙を利用する予定があれば、この収入印紙を交換せずに次回の利用時まで保管をする方が賢明であるといえます。

また、間違えて貼付してしまった収入印紙も消印前、つまり印紙税の納付前の状態であれば剥がして再利用をすることが出来ます。
一般的な剥がし方としては、貼付された文書と共に切り取り、水を含ませた後乾かすと、綺麗に剥がすことが出来、再利用をすることが出来ます。

5.まとめ

収入印紙の交換制度は概ね切手の交換制度と同様の取り扱いとなります。必要金額を間違えて購入してしまう、収入印紙の貼付予定が無くなってしまうという事態は、しばしば生じることです。
郵便局にて交換することが出来る、という知識があるだけでも、そのような事態に備えることが出来ます。是非ご参考になさってください。
ご不明な点がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。

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