インボイス制度が令和5年10月1日より開始されます。インボイス制度が開始されることによる社会的なメリットとして、益税が解消されることが挙げられています。
今回は、益税とは何なのかについて解説しながら、インボイス制度との関係性についてご紹介致します。
1.益税とは
1.益税とは
益税とは、消費者が事業者へ支払った消費税のうち、その消費税が国に納付されずに事業者の手元に利益として残る部分をいいます。消費税は、商品を購入した消費者が負担をして、商品を売り上げた事業者が商品購入代金と共に預かり、事業者が国に納める間接税です。
事業者は国に納めるために一時的に消費税を預かっているという認識が、消費税の仕組みとしての原則ですが、事業者が納めるべき消費税額は、必ずしも消費者から預かった消費税額と同額とは限りません。
2.益税が発生する原因
免税事業者は消費税の納付義務が無く、また簡易課税を選択している事業者は有利な計算方法により、消費者から預かった消費税額よりも、納めるべき消費税額を少なく計算することが出来、免税事業者、簡易課税を選択している事業者には益税が発生しています。益税が発生をすることは、現時点での税制では免税事業者や簡易課税制度を認めていることから、合法的なことです。しかしながら、消費者が負担をした消費税額が事業者の利益となってしまっていることについて、問題視をする意見もあります。
2.インボイス制度と益税解消効果
1.インボイス制度とは
インボイス制度とは、消費税の納税額の計算において支払った消費税額としてみなされるために、従来の領収書や請求書等とは書式の異なった適格請求書を要する制度です。適格請求書を発行するためには、適格請求書発行事業者に登録をすることが必要であり、この登録の要件として、課税事業者であることが必須となっています。
2.インボイス制度において免税事業者は不利な状況になる
インボイス制度の開始以後は、適格請求書のみが支払った消費税額としてみなされるため、事業者が仕入を行う際には、適格請求書発行事業者からの仕入を行わないと、支払うべき消費税額が増加します。このことから、市場において、適格請求書発行事業者と適格請求書発行事業者ではない事業者とを比較すると、適格請求書発行事業者である方が仕事を獲得しやすく、適格請求書発行事業者以外の事業者は不利な状況に陥ることが十分に考えられます。
適格請求書発行事業者に登録することが出来るのは、課税事業者のみです。つまり、免税事業者は適格請求書発行事業者に登録することが出来ず、仕事が獲得しにくい不利な状況になりやすいといえます。
3.免税事業者が不利な状況にならない方法
現時点で免税事業者である事業者が、インボイス制度の開始以後に仕事の獲得において不利な状況にならないようにするためには、課税事業者になり、適格請求書発行事業者に登録をする方法があります。免税事業者が課税事業者になるということは、消費税の納税義務が無かった事業者に納税義務が発生するため、消費税額の負担が増えることになります。
しかしながら、仕事の獲得において不利な状況にならないように課税事業者を選択することは、多くの現時点で免税事業者である事業者が選択をすることが予測されています。
4.免税事業者が課税事業者になることは益税の解消になる
このように、多くの免税事業者が課税事業者になることが予測されているため、益税の解消になるといわれています。例えば、税込110万円の売上、税込55万円の仕入を行っている免税事業者の手元に残る利益は、法人税や所得税を加味しないとして、55万円です。
一方で、課税事業者の手元に残る利益は、同様の取引においては、税抜100万円の売上、税抜50万円として認識するため、法人税や所得税を加味しないとして、50万円です。差額の5万円は消費税として国に納付されます。
この差額の5万円が、事業者の手元に残るのか、国に納付されるのか、が免税事業者と課税事業者の違いであり、免税事業者が課税事業者になると国に納付されるようになることから、解消になると考えられています。
3.まとめ
上記のような理由により、インボイス制度の開始が益税の解消に効果があるといわれています。インボイス制度の開始については、様々な意見があります。今後の報道にも引き続き注目です。インボイス制度についてご不明な点がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。
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