配偶者控除が見直されると話題になっています。見直しの理由のひとつとして、配偶者控除が女性の社会進出を阻んでいるため、社会進出を促進させるためである、ということがいわれています。
この配偶者控除が女性の社会進出を阻んでいる、というのは果たして本当なのでしょうか?
今回は、配偶者控除の制度を確認しながら、社会進出との関係について考えてみましょう。
1.配偶者控除とは
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けることが出来ます。これを配偶者控除といいます。 配偶者控除の控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額により、下記のように異なっています。1.合計所得金額が900万円以下
一般の控除対象配偶者に該当をする場合は38万円、老人控除対象配偶者に該当をする場合は48万円2.合計所得金額が900万円超950万円以下
一般の控除対象配偶者に該当をする場合は26万円、老人控除対象配偶者に該当をする場合は32万円3.合計所得金額が950万円超1,000万円以下
一般の控除対象配偶者に該当をする場合は13万円、老人控除対象配偶者に該当をする場合は16万円4.合計所得金額が1,000万円超
配偶者控除の適用はありません。2.控除対象配偶者と老人控除対象配偶者
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、下記の4つの要件のすべてに当てはまる人であり、老人控除対象配偶者とは控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
要件①民法の規定による配偶者であること
要件②納税者と生計を一にしていること
要件③年間の合計所得金額が48万円以下であること
要件④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
3.配偶者特別控除
配偶者控除とよく似た控除として、配偶者特別控除があります。これは、配偶者に48万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられない場合でも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる控除です。控除額は納税者本人の合計所得金額や配偶者の所得金額に応じて、38万円から1万円まで段階的に定められています。
配偶者特別控除を受けることが出来るための要件は、下記のものです。
要件①控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること
要件②配偶者が民法の規定による配偶者であること
要件③配偶者が控除を受ける人と生計を一にしていること。
要件④配偶者がその年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
要件⑤配偶者の年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること
要件⑥配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと
要件⑦配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと
要件⑧配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと
4.女性の社会進出を阻んでいる、といわれるのは何故?
配偶者控除の存在が女性の社会進出を阻んでいる、といわれるのは、夫婦において男性の方が高所得であり、かつ納税者本人であり、女性がその納税者本人の配偶者であり、上記の要件のひとつである、合計所得金額が48万円以下であることを満たすために、収入を意図的に抑えている人がいると考えられているのが原因です。合計所得金額が48万円以下であることを満たすためには、配偶者の収入が給与収入のみであるとすると、給与収入が103万円以下である必要があります。
給与収入が103万円以下であるということは、時給が1,000円であるとすると、年に1,030時間以下、つまり月に約85時間以下、週に3日8時間のパート勤務をすることで超えてしまう金額以内の労働です。
配偶者控除を無くす等の見直しを行うことで、現在において配偶者控除の適用範囲内で働いている人が、もっと勤務時間を増やす、パート勤務ではなく正社員になる等の社会進出を行うのではないかと考えられています。
5.配偶者控除と女性の社会進出を考える
配偶者控除を無くす等の見直しにより、配偶者控除が適用されないのであれば、合計所得金額が48万円以下であることを満たすために、収入を意図的に抑えることを止めよう、と働き方を見直す女性は少なからずいることでしょう。しかし必ずしもそうではない、むしろ配偶者控除が無くなると困る、という声が多い、ということについて、今回は触れていきます。下記のような立場の人にとっては、配偶者控除は女性の社会進出とは全く関係が無く、増税の負担を強いられるのみとなってしまいます。
1.何らかの事情により、多くの日数や時間を勤務することが出来ない人
合計所得金額が48万円以下である人とは、恣意的にその金額以内の働き方をしようとしている人ばかりではありません。育児や介護等、仕事ではなく家族のために生活時間を費やす必要がある人、自身の体調の問題で長時間の勤務が難しい人、雇用側から勤務日数や時間を制限されている人等、様々な事情を抱えている人がいます。
このように、何らかの事情があり、多くの日数や時間を勤務することが出来ない人にとっての収入は、配偶者控除を受けるために合計所得金額を48万円以下にしようとしているものではなく、合計所得金額が48万円以下にならざるを得ないものとなっている場合があります。
2.夫婦間において、女性の収入が男性よりも多い人
配偶者控除を無くす等の見直しにより、女性の社会進出を促進するという考え方の前提には、夫婦間において男性の収入が女性よりも多いことを想定しており、配偶者控除の対象となる配偶者は女性である、という考え方があります。配偶者控除を受けている対象が必ずしも女性では無いといえること、また女性が子育てや介護を担い、夫婦間においては男性が女性を養うのが当然である、という考え方は時代錯誤と捉えられてきていることから、配偶者控除を無くす等の見直しが、女性の社会進出に直結するとはいえないでしょう。
3.労働市場に参加していない高齢者
労働市場から引退をしている老人控除対象配偶者の対象となる70歳以上の配偶者は、高齢を理由に配偶者控除を無くす等の見直しがあることをきっかけに、労働市場に再度算入するとは考えにくいです。何らかの事情により、多くの日数や時間を勤務することが出来ない人と同様に、高齢の女性が労働意欲を持つには、契機としては不十分であるといえるでしょう。
6.まとめ
配偶者控除の見直しにより、女性の社会進出を促進させたいと検討がされています。この見直しにより、より労働市場に参加する女性が増えることが期待され、そのような動きをする方も増えると考えられています。しかし、必ずしも配偶者控除の適用を受けたいために労働時間や日数を抑えている人ばかりではなく、止む無く合計所得金額が48万円以下であり配偶者控除を受けている人が大勢いることを、是非認識して頂ければと思います。
今後の税制の報道について、取得した情報を鵜呑みにするのでは無く、多角的な見識からご自身の考え方を持つようにしていただけると、みんなでよりよい社会を創ることが出来るのではないでしょうか。
ご不明な点がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。