完璧な節税スキームはあるのか
節税スキームを売るコンサルタントは以前から存在しますが、最近ではネット上で、節税方法が出回ったりしています。
また、経営者仲間の間では、「うちはこういう方法で節税したんだよね」という情報が飛び交ったりもするのでしょう。
「節税」と「租税回避」の違い
「節税」という言葉を使っている限りは、本来「合法」なのですから、税務調査で絶対に否認されないはずなのですが、実際はそんなことはありません。
実は「節税スキーム」といいながら、「租税回避スキーム」だったりするわけです。
「節税」と「租税回避」の何が違うかというと、「節税」とは法律上認められた行為で、一方「租税回避」とは、部分的に見ると正しい行為を組み合わせて、全体として不自然な 行為をすることで、納税額を不当に減らすことです。わかりにくいので、いくつかの租税回避行為を例示しておきましょう。
租税回避行為について
新規設立法人は、最初の1年もしくは2年間は所費税を納める必要がありません。これを 悪用して、1・2年ごとに会社を設立して消費税を免れようとするスキームです。
(小規模な)法人は所得(利益)が800万円までの部分は税率が低くなります。ここに 着眼して、たくさんの法人を設立して利益を分散することで、全体として法人税の金額を 下げようするスキームです。
個人で不動産収入が多額にある場合、親族が役員になった不動産管理会社を設立し、その 会社に多額の不動産管理手数料を支払うことで、所得を分散し、全体として納税金額を減 らすスキームです。
これらのスキームはすべて、単純かつ明快なのですが、税務調査で否認されないかというと、否認される可能性は高いのです。1つ1つ行為は法律に則っているにもかかわらずです。
まとめ
上記のスキームを見ればおわかりのとおり、いくら法律的には正しいとしても、全体としてみれば明らかに税金の額を減らそうという不自然な行為なのです。このような行為を、税務署が「確かに法律に違反しているわけじゃないので認めますよ」というわけがありません。
節税と租税回避の境目は曖昧なのですが、絶対に否認されない節税スキームはないと肝に銘じておくべきでしょう。 税務調査についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
参照 : SHARES 田中雅明税理士事務所 田中雅明のページ
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