なぜ社長は自分の給料を決めることができないのか
税金の法律や、税務署の調査官が「一番嫌いなこと」をご存知でしょうか ?
それは「脱税 ! 」…もちろん正解なのですが、脱税していない真面目な方でも、調査官に嫌われることがあります。それは…「所得調整」です。
所得とは、税金上でいう御社の「利益」です。税金は仕組み上、利益を調整するようなことを許さないようにしていますし、調査官は税務調査でもっと許さない、というわけです。
所得調整とは
所得調整とは具体的にどういうことか考えてみましょう。
今期絶好調で売上が伸び、それにともなって利益も伸びました。今期の利益は計算してみるとなんと、1億円もでそうです。こんなに利益がでると、税金も凄い金額になります。
何とかして会社の利益を減らして、会社にかかる税金を減らしながら、でもムダ遣いをしたくない。そう考えるのが経営者のサガでしょう。
このような場合社長や役員への賞与は認められない
ここで、社長自身にボーナス(賞与)を出せればいいのですが、役員に対する賞与は、法人税の経費(損金)になりません。
では、社長の給料をいきなり5000万円にすればどうでしょうか。できれば、今期の頭まで遡って、社長の給料を上げることができれば最高です。でも、これも認められていないのです。
役員報酬は期が始まってから3か月以内に決める
税金の仕組み上、役員の報酬(給料)は、期が始まってから3ヶ月以内に決めて、その決めた報酬金額を変動することは許されない法律になっています。社長は社長なので、自分の給料を自分で決めることができます。でも本当は、自分で決めることはできていないのです。
なぜこのような仕組みなか
冒頭に話を戻すと、それは利益を調整するようなことを許していないからです。 「利益がでそうだ → 役員の報酬を増額して利益を調整」こんなことができるのであれば、実質的に会社が支払う税金を操作できることになります。
税務調査でも同じです。調査官は期末あたりの経費・支出に目を光らせています。「利益を無理やり減らそうとしていないか ? 」「来期に売上を繰り延べていないか ? 」「来期の経費を今期に無理やり計上していないか ? 」計画性のない利益操作をすると、税務調査で大変なことになりかねないのです。
まとめ
ご不明な点がある場合は専門家に相談することをおすすめいたします。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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その他税務調査に関する記事
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■ 税務調査の視点からみた役員報酬を増減額する際のポイントまとめ !
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