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消費税の大改正について
皆様は、平成27年10月から施行されている消費税の大改正について、よく理解されているでしょうか ?
改正当時に税務署のパンフレットが全事業者あてに送付されていると思いますが、そのタイトルは「国境を越えた役務の提供にかかる消費税の課税の見直し等について」とされており、大変細かく難解な用語が小さな字で羅列されており、関係がある事業者の方であっても、おそらくは読む気になれなかったであろうと思うのですが、実は招へい会社にとっては実に深刻な税制改正だったのです。まさに、経営を揺るがしかねない、深刻な「大増税」であったのです。
若干余談になりますが、今回解説する消費税の大増税は、一つのキーワードとなる用語が用いられています。それは「リバースチャージ」です。
ますますわかりにくいですね。本題に入る前に、今回の改正事項について、ポイントを箇条書きにしてみましょう。
「電気通信利用役務の提供」にかかる内外判定基準の変更
消費税は国内取引に課税され、国外取引は課税されない税ですが、国境を超える取引のうちの一定の取引について、内外判定の基準が変わりました。
「電気通信利用役務の提供」事業は、例示として、音楽やソフト、広告などのネット配信、クラウドストレージサービス、ネット英会話教室などが該当します。
リバースチャージの導入
消費税では、課税資産の譲渡等を行って対価を得た事業者が、消費税の納税申告を行うのですが、リバースチャージが導入、適用される取引においては、通常とは逆に、国外事業者から役務提供等を受け、対価を支払った側の国内事業者が納税申告を行うということになります。
つまり、下記の2、リバースチャージとして、役務の提供を受けて代金を支払った側が、逆に消費税を申告納税しなければならないという、大改正が行われ、その影響をもろに受ける事業者が、招へい会社なのです。
税制改正の対象となる事業者について
では、このリバースチャージの適用を受ける事業者がどのような事業者なのか、また箇条書きにしてみます。併せて適用開始時期も記載します。
1.事業者向け電気通信利用役務の提供を受ける国内事業者(平成27年10月1日以後適用)
2.国外事業者から国内で芸能人、俳優、音楽家、プロスポーツ選手などの役務を受ける国内事業者(平成28年4月1日以後適用)
ここで上記2を見ますと、招へい会社の事業が該当するであろうと推察されますね。招へい会社の事業は、外国芸能人から国内で役務の提供を受けて、コンサートなどを主催、興行します。コンサートの主催は招へい会社であり、そのために、外国芸能人等と契約して出演、役務提供を受け、お金を払うわけですね。
招へい会社における一般的な消費税の納税額計算
では、招へい会社の消費税がどのように影響を受け、増税となるのかについて説明を続けましょう。招へい会社の売上は、典型的にはコンサートチケット売上、ということができます。
これらは国内における課税資産の譲渡等に該当しますので、消費税が課される取引です。コンサートチケット代金の消費税について、あまり意識していないかもしれませんが、消費税が含まれています。
このチケット売上にかかる消費税が、招へい会社の消費税申告における、課税標準、つまり納税額計算の基礎数字になり、ここから、原価や経費と併せて支払済の消費税額を仕入税額控除として控除して、申告納税すべき消費税が算出されます。
次に、招へい会社における原価や経費を見てみましょう。外国芸能人の場合で言えば、まずは報酬、往復の航空券代、国内の旅費交通費・宿泊費、国内の会場借上費などが想定されます。この中の国際線の航空券代については、消費税では輸出取引とされており、もともと消費税の申告納税額にはほとんど関係しないものです。ここで影響するものは、ズバリ、外国芸能人への報酬の取扱い、これが大増税の原因になってしまうのです。
改正前とどのように変わるのか
今回の改正が行われる前はどうだったかと言えば、外国芸能人が来日し、国内のコンサートなどで実演をするなど、国内で役務提供をしているのですから、国内取引、つまり国内での役務提供である、ということで、消費税が課される取引と判断され、外国芸能人への報酬については、消費税の納税額計算において、仕入税額控除の対象として、納税すべき消費税額から控除する計算に算入していました。(このような外国芸能人への報酬を今回の税制改正では「特定課税仕入れ」と呼んでいますが、本稿ではそのまま外国芸能人への報酬と表現して解説します)
今回の改正による取扱は以下のようになります。
1.原則
リバースチャージで外国芸能人への報酬の支払者である招へい業者の消費税の納税計算において、課税売上に別途加算することにより、納税額が増額します。しかし、仕入税額控除は行いますので、増額と減額で、そもそも外国芸能人への報酬は消費税の納税額計算に一切関係なくなる。簡単に申せば、改正前に控除できていた仕入税額控除がなくなり、控除が減り、増税となります。
リバースチャージで外国芸能人への報酬の支払者である招へい業者の消費税の納税計算において、課税売上に別途加算することにより、納税額が増額します。しかし、仕入税額控除は行いますので、増額と減額で、そもそも外国芸能人への報酬は消費税の納税額計算に一切関係なくなる。簡単に申せば、改正前に控除できていた仕入税額控除がなくなり、控除が減り、増税となります。
2.課税売上割合95%以上の場合、または、簡易課税制度が適用されている場合
リバースチャージは適用除外となり、課税売上に加算する計算は行われません。しかし、外国芸能人への報酬については、なかったものとみなされます。つまり仕入税額控除の対象とすることはできず、上記1と同様に、結果として仕入税額控除ができなくなります。(簡易課税制度の適用の場合にはそもそも課税売上・課税標準額のみで消費税を計算しますので、実際の仕入税額は加味しませんが)
リバースチャージは適用除外となり、課税売上に加算する計算は行われません。しかし、外国芸能人への報酬については、なかったものとみなされます。つまり仕入税額控除の対象とすることはできず、上記1と同様に、結果として仕入税額控除ができなくなります。(簡易課税制度の適用の場合にはそもそも課税売上・課税標準額のみで消費税を計算しますので、実際の仕入税額は加味しませんが)
以上、上記1、2いずれの場合でも、改正前においては仕入税額控除に算入できてきた、外国芸能人への報酬については、仕入税額控除を行うことができなくなり、消費税の申告納税額が大きく増額となります。
どれくらいの影響があるのか
例えば、月額あたり100万円の外国芸能人の報酬が発生していた招へい会社の場合には、年間1200万円になるわけですが、その8%、96万円が控除できないため、納税額が増加してしまうわけです。それだけの粗利が、この増税分だけ消失してしまうわけです。言い換えれば、96万円の損失が発生することと同じことが起こってしまうのです。これが大増税でなくてなんでしょう !
まとめ
招へい会社さんには大手もありますが、比較的小規模でそれぞれの専門分野で頑張っている会社がたくさんあります。今回の改正は、大手もそれ以外も共に大変痛い大増税となっています。今まで以上に経営体質を強化し、粗利益のいい案件を志向するなど、経営強化をしなければ対応できないのではないでしょうか。当然、何の対策も行わなければ、この大増税を受け入れるしかありません。
消費税のそもそも論から言えば、消費税は国境を越えていかないものです。これが税としての大前提。国内から商品を輸出する際には、消費税を転嫁しない仕組みが必要で、これを国境調整といいます。外国人観光客が消費税免税店を利用するなどは国境調整の一つです。
その意味からは、外国芸能人の報酬が消費税の課税取引という位置づけで招へい会社において控除を認めてしまうと、結局外国芸能人は報酬に消費税を課されたままで母国に帰ることになり、国境調整が行われないことになってしまい、これは本来の消費税の大前提からすればおかしなことになっていたわけです。
今回の改正の理由はこのあたりにあるわけですが、招へい会社にとっては大変に痛すぎる大増税、ただでさえ招へい会社では、租税条約の手続きなど特殊な源泉徴収義務もあり、精通した専門家が必要な分野と言えます。
ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
参照 : SHARES 税理士法人 原・久川会計事務所(平塚橋事務所) 久川 秀則のページ
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