会社設立前に読んでほしい ! 税務署に提出する書類を全て教えます
税務・財務


この記事の目次
新しい事業を始めるために、法人設立を検討されている方や設立された方がいらっしゃるのではないでしょうか ?

今回は新しく設立した法人が税務署に提出する書類、提出したほうが良い書類について、状況によって提出する書類、書いていきます。


提出する書類


■ 法人設立届出書
内国普通法人等を設立した場合の手続です。法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内に納税地の所轄税務署長に提出します。

税務署以外に都道府県事務所や市町村の役場に提出します。川崎市中原区に法人を設立した場合には『川崎北税務署』『高津県税事務所』『川崎市役所』に提出することとなります

なお、この届出書には、定款などの一定の書類を添付します。


提出したほうが良い書類


■ 青色申告の承認申請書
法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする場合の手続です。

青色申告の場合には、各種の特典が受けられます。会社の経営に、とても役立つ特典が多いので、ぜひ提出してほしい書類です。設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。


■ 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。

※開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内に提出してください。


■ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を行うための手続です。

源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。

1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日


状況によって提出する書類


■ 棚卸資産の評価方法の届出
棚卸資産の評価方法を選定して届け出る場合の手続です。
設立第1期の確定申告書の提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。(提出がなかった場合には最終仕入原価法により算出した原価法)


■ 減価償却資産の償却方法の届出
減価償却資産の償却方法を選定して届け出る手続です。設立第1期の確定申告書の提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。(提出が無かった場合には、法定償却方法によります。


■ 消費税課税事業者選択届出手続
免税事業者が課税事業者になることを選択する場合の手続です。
適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中に納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。(課税事業者の選択は2年継続、状況によってはそれ以上継続適用しなければなりません。)



まとめ


税務署に提出する書類は、『提出義務があるもの』『提出することにより効果があるもの』『一度提出したら、しばらく撤回できないもの』様々な書類があります。 今回は設立間もない会社が提出する書類を基準に書きましたが、上記以外に書類はたくさんあります。状況に合わせてどの書類を提出するかチェックしてみてください。

また、書類には提出期限があります。提出期限を過ぎると提出できない書類があります。『いつまでに提出しなければならないか確認』することが大事です。

「青色申告の承認申請書」は、税金面で様々な優遇措置があります。是非提出することをおすすめいたします。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
参照 : SHARES 税理士 宮﨑雅大のページ

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