-
税務アドバイザリー
私たちは、常に誠実かつ謙虚な税務・会計のプロフェッショナル集団として、最良なソリューションを提供し、クライアントの持続的な発展をサポートすることで社会と経済の繁栄に貢献します。
中谷祐介税理士事務所は、大手税理士法人にてスタートアップ企業から上場会社まで、幅広く税務顧問を担当していたメンバーで構成されており、法人だけでなく個人の相続、オーナーの事業承継も得意としております。また、プロスポーツ選手の確定申告の経験も豊富です。スピーディーな対応をお約束いたします。
-
相続コンサルティング
当事務所は相続を得意としている税理士事務所です。
「相続が発生したが、何をしたらいいかわからない」「相続税が発生するのか、いくらになるのかがわからない」といったお悩みを、経験豊富な税理士が解決いたします。
<主な業務内容>
・生前贈与
贈与税の基礎控除や配偶者控除などを利用して、生前に財産の一部を贈与しておくことで、相続税を軽減することができます。適用に細かい条件がありますので、専門家にご相談ください。
・遺言書作成
遺言書を作成することで、相続人の間での争いを防ぐことができます。遺言書の種類・作り方には厳密なルールがありますので、専門家にご相談ください。
・財産の評価
財産の調査・評価を行い、相続税額の計算を行います。この計算は、非常に専門的な知識が必要ですので、経験豊富な当事務所におまかせください。
-
事業承継コンサルティング
新事業承継税制(納税猶予制 度)が平成30年4月にできました。
この制度を上手く活用することで、自社株式に係る贈与税・相続税がゼロ(猶予)になります。
※猶予が取り消された場合においても、将来M&Aしたときの売却額や廃業時の評価額を基に納税額を再計算し、当初の納税額との差額を減免する措置が手当されました。
また、代表者及びその他の株主から、最大3名の後継者への承継も猶予対象となりました。
※令和9年12月31日までの期間限定の制度のため、早めの検討が必要です。
※適用要件に当てはまらない場合や適用をしない方が良いケースもございます 。その場合には他の事業承継対策もご提案できますので、ご相談ください。
・適用を受けるためには 特例承継計画の提出が必要です。
・特例承継計画は、令和5年3月31日までに提出する必要があります。※令和4年度税制改正にて、 特例承継計画の提出期限が、令和6年3月31日まで1年延長されました。
・作成にあたっては、認定経営革新等支援機関の指導・助言が必要です。
・特例承継計画を提出した場合でも、この制度の適用を受けるかどうかは自由に決めれます。
「中谷祐介税理士事務所」は、認定経営革新等支援機関です。(認定支援機関ID:106713002001)