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【重要】2019年度 支払調書がマイページからダウンロード可能となりました

ご依頼企業様各位

いつもSHARESをご利用いただきありがとうございます。
2019年度 支払調書をダウンロードできる機能を追加しましたので、マイページからご確認ください。
※ 該当する案件がない場合はリンクは表示されません。

支払調書ダウンロード

支払調書とは




「弁護士や税理士への報酬、作家や画家への原稿料や画料、講演料で、同一人に対する支払い報酬金額(※1)の年間での合計が5万円を超える場合」に税務署に対して支払調書を提出する必要(※2)があります。

※1 立替金は対象金額に含まれません。
※2 税務署への提出が必要な場合でも相手先(依頼先の専門家)への提出は義務ではありません。

SHARESのシステムを利用して専門家に発注して頂いている場合は、該当期間内(2019年1月1日から2019年12月31日)に完了が承認された案件に関して支払調書が自動的に作成されます。マイページからダウンロードしてご利用ください。
※ダウンロードは2020年3月末日までに行ってください。

また、マイナンバーの収集はSHARESでは行っておりませんので、個別に専門家にご連絡していただき、入力欄にご記入ください。

【ご注意】SHARESのチャット機能を利用してマイナンバーのやり取りをしないようご注意ください。電話などで直接専門家にお問い合わせください。


少しでもみなさまの業務負担の軽減につながれば幸いです。
引き続きSHARESをよろしくお願いいたします。